豆知識
薬剤師名簿や保険薬剤師への登録方法や必要な手続きを紹介
2 months ago

「薬剤師として働くためにどのような登録が必要か分からない」という方もいるのではないでしょうか?薬剤師として働くには、薬剤師名簿への登録が必須です。また、保険薬局で働く場合は、保険薬剤師の登録が必要となります。この記事では、薬剤師名簿や保険薬剤師の登録方法を紹介します。薬剤師の新規登録以外で必要な手続きも解説するので、ぜひ参考にしてください。
薬剤師として働くにはどのような登録が必要?
薬剤師として働くうえで必須となるのが、薬剤師名簿への登録です。
厚生労働省「薬剤師免許証の申請等について」によると、厚生労働省で管理する「薬剤師名簿」への登録申請を行うことで免許証が交付され、薬剤師として働くことが可能となります。
なお、保険医療機関や保険薬局で勤務する場合は、「保険薬剤師登録」の申請も必要です。厚生労働省「保険医・保険薬剤師の登録等に関するオンライン申請について」によると、薬剤師免許を取得後、初めて保険医療機関や保険薬局で勤務する際に「保険薬剤師」としての登録を行わなければなりません。
参考:厚生労働省「薬剤師免許の申請手続き等について」
厚生労働省「保険医・保険薬剤師の登録等に関するオンライン申請について」
薬剤師名簿の登録方法
厚生労働省「薬剤師免許証の申請等について」によると、薬剤師名簿へ登録するには、住所地の保健所に必要書類を提出して申請することが求められます。薬剤師名簿への登録申請をする際に提出が必要な書類は、以下のとおりです。
- 免許申請書(3万円分の収入印紙を貼付)
- 診断書(診断日の翌日から起算して1ヶ月以内のもの)
- 戸籍抄(謄)本/住民票の写し/住民票記載事項証明書のいずれか
書類を保健所に提出する際に、薬剤師国家試験の合格証書の原本を提示します。
薬剤師名簿の登録申請に期限は設けられていません。ただし、薬剤師名簿への登録が完了するのは申請から約2ヶ月後、免許証が手元に届くのは申請から約4~5ヶ月後が目安です。薬剤師の登録や免許証の交付には数ヶ月かかるため、合格証書が届いたら速やかに登録申請を行いましょう。
薬剤師登録済証明書の発行方法
厚生労働省「薬剤師免許証の申請等について」によると、「登録済証明書」とは、薬剤師名簿に登録されたことを証明する書類です。登録済証明書は薬剤師名簿の登録日に発行され、免許証が手元に届くまでの間、資格を証明するものとして使用できます。
厚生労働省「登録済証明書のオンライン化について」によると、薬剤師の登録済証明書は、従来どおりのはがきによる発行に加えて、2026年3月25日以降はオンラインでも申請・発行できるようになりました。オンライン発行の場合、印刷や郵送にかかる時間を省略できるため、はがきの場合より早く受け取ることが可能です。
登録済証明書をはがきで発行する場合は、受取先を記入し切手を貼付した官製はがきを、免許登録の申請書類とともに提出します。一方、オンラインで発行する場合は、厚生労働省「医師等免許登録確認システム」から必要な情報を入力することで申請が可能です。
登録済証明書は、薬剤師名簿への登録が完了したら迅速に薬剤師として働けるよう、就職先から提出を求められる場合があります。そのため、薬剤師の名簿登録の申請をする前に、登録済証明書の提出が必要か、就職先に確認しておくのがおすすめです。
参考:厚生労働省「薬剤師免許の申請手続き等について」
厚生労働省「医師等免許登録確認システム」
保険薬剤師の登録方法
厚生労働省「保険医・保険薬剤師の登録等に関するオンライン申請について」によると、保険薬剤師の登録は、書面またはオンラインで申請できます。
書面で申請する場合は、勤務する予定の保険医療機関・保険薬局が所在する地方厚生(支)局の事務所に、「保険薬剤師登録申請書」などの書類を郵送または持参することで手続きが可能です。保険医療機関・保険薬局での勤務を予定していない方は、居住地の都道府県にある地方厚生(支)局の事務所が申請先となります。
また、オンライン申請の場合は、マイナポータルより手続きが可能です。
保険薬剤師の登録には、マイナンバーの提出が必須となります。書面申請の場合は、マイナンバーが確認できる書類(マイナンバーカードや個人番号通知カードなど)と身元確認書類の提示(郵送の場合は写しの添付)も必要です。
参考:厚生労働省「保険医・保険薬剤師の登録等に関するオンライン申請について」
薬剤師の新規登録以外で必要な手続き
ここでは、薬剤師の新規登録以外で必要な手続きを紹介します。
登録内容に変更があった場合
氏名に変更があった場合は、「薬剤師名簿の訂正」や「保険薬剤師登録の変更」の手続きが必要です。薬剤師名簿の訂正は、本籍地が変わった場合も行います。
厚生労働省「薬剤師の名簿訂正申請手続について」、厚生労働省「保険医・保険薬剤師の登録等に関するオンライン申請について」によると、手続きの概要は以下のとおりです。
(氏名・本籍地の変更) |
||
|---|---|---|
| 申請方法 | 書面 | 書面またはオンライン |
| 申請先 | 住所地の保健所 (一部県については県庁) |
保険薬剤師登録をしている地方厚生(支)局の指導監査課・都府県事務所・医療課 |
| 必要書類 | - 薬剤師名簿訂正申請書 - 戸籍謄(抄)本 ※変更が生じた日の翌日から30日以上経過している場合は、遅延理由書も必要 |
- 保険薬剤師氏名変更届 - 戸籍抄本 - 身元確認書類・マイナンバーが確認できる書類(書面申請の場合) ※登録票の書き換えを希望する場合は、保険薬剤師登録票の原本も提出 |
| 手数料(登録免許税) | 1000円(収入印紙) | 不要 |
参考:厚生労働省「薬剤師の名簿訂正申請手続について」
厚生労働省「保険医・保険薬剤師の登録等に関するオンライン申請について」
厚生労働省「薬剤師の書換交付申請手続について」によると、書き換えを行った新しい薬剤師免許証の発行を希望する場合は、上記に加えて書換交付の申請も必要となります。手続きには「薬剤師免許証書換交付申請書」「薬剤師免許証の原本」「収入印紙(2750円)」が必要なため、あわせて準備しておくと良いでしょう。
薬剤師免許証や保険薬剤師登録票を紛失した場合
薬剤師免許証や保険薬剤師登録票を紛失・破損した場合、再交付の手続きが必要です。
厚生労働省「薬剤師免許証の再交付申請手続について」、厚生労働省「保険医・保険薬剤師の登録等に関するオンライン申請について」によると、それぞれの手続きの概要は以下のとおりとなっています。
| 申請方法 | 書面 | 書面またはオンライン |
| 申請先 | 住所地の保健所 (一部県については県庁) |
保険薬剤師登録をしている地方厚生(支)局の指導監査課・都府県事務所・医療課 |
| 必要書類 | - 薬剤師免許証再交付申請書 - 戸籍謄(抄)本/本籍の記載がある住民票/住民票記載事項証明書のいずれか ※毀損・破損の場合は、薬剤師免許証の原本も必要 |
- 保険薬剤師登録票再交付申請書 - 身元確認書類・マイナンバーが確認できる書類(書面申請の場合) ※毀損・破損の場合は、保険薬剤師登録票の原本も必要 |
| 手数料(登録免許税) | 2750円(収入印紙) | 不要 |
参考:厚生労働省「薬剤師免許証の再交付申請手続について」
厚生労働省「保険医・保険薬剤師の登録等に関するオンライン申請について」
薬剤師免許証の紛失・毀損・汚損により再交付を希望する場合「再交付申請書」を提出します。前項で紹介した「書換交付申請書」とは様式が異なるため、書類の種類を間違えていないか、提出前に確認しておきましょう。
地方厚生(支)局の管轄をまたぐ異動が発生した場合
厚生労働省「保険医・保険薬剤師の登録等に関するオンライン申請について」によると、地方厚生(支)局の管轄をまたぐ異動が発生した場合、保険薬剤師登録の変更手続きがとなります。
保険薬剤師が、地方厚生(支)局の管轄をまたぐ異動・転職をした場合の申請に必要な書類は、以下のとおりです。
- 保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届
- 保険薬剤師登録票の原本
- 身元確認書類・マイナンバーが確認できる書類(書面申請の場合)
保険薬剤師管轄地方厚生(支)局長変更届の提出手続きは、ほかの保険薬剤師に関する手続きと同様に、書面またはオンラインで行うことが可能です。なお、申請先は、異動・転職前の地方厚生(支)局となります。
書類の交付に必要な書類は、申請方法によって異なる場合があるので、事前に確認しておくと良いでしょう。
参考:厚生労働省「薬剤師免許の申請手続き等について」
厚生労働省「保険医・保険薬剤師の登録等に関するオンライン申請について」
薬剤師として働くには薬剤師名簿への登録が必須
- 薬剤師名簿に登録して「登録済証明書」が届けば、薬剤師の業務を行える
- 薬剤師が初めて保険薬局で働く際は、保険薬剤師の登録が必要
- 薬剤師名簿や保険薬剤師の登録内容に変更があった場合は、変更申請が必要
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