豆知識

福祉事業とは?主な役割や立ち上げ方を解説

福祉事業とは何か知りたい方もいるでしょう。福祉事業とは、高齢者や障がい者などの福祉増進を目的に提供されるサービスの総称です。この記事では、福祉事業の主な役割や、福祉事業団・福祉事務所との主な違いを紹介します。また、福祉事業の種類と事業内容、立ち上げ方についても触れているので、ぜひ参考にしてみてください。

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福祉事業とは

厚生労働省「生活保護と福祉一般:社会福祉事業と社会福祉を目的とする事業」によると、社会福祉を目的とする事業は、「地域社会の一員として自立した日常を営むことを支援する事業」とされています。

また、社会福祉事業は「社会福祉を目的とする事業のうち、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならないもの」として、法律上列挙されている事業です。

社会福祉事業は経営主体などの規制や、都道府県知事による指導監督があり、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分類されています。

参考:厚生労働省「生活保護と福祉一般:社会福祉事業と社会福祉を目的とする事業」

福祉事業所と福祉事業団の主な違い

福祉事業所と福祉事業団は、組織形態や運営のあり方に違いがあります。福祉事業所とは、デイサービスなど、実際に福祉サービスを現場で提供する個々の施設や拠点を指す総称です。

一方福祉事業団は、複数の福祉施設を一括して管理・運営するために設立された団体を指します。つまり、福祉事業所と福祉事業団の主な違いは、サービスを提供する現場か、それらを管理する運営母体かという点です。

福祉事業所と福祉事務所の主な違い

福祉事業所がサービスの提供を行う現場であるのに対し、福祉事務所は社会福祉法に基づき設置される行政機関であるという点が主な違いです。

厚生労働省「福祉事務所」によると、福祉事務所は「福祉六法に定める援護、育成または更生の措置に関する事務を司る第一線の社会福祉行政機関」とされています。福祉事務所は都道府県および市(特別区を含む)に設置が義務付けられており、町村は任意で設置することが可能です。

利用者が適切な支援を受けるための判断を下すのが福祉事務所の役割で、その決定に基づいて具体的なケアや通所・入所サービスを担うのが福祉事業所です。

参考:厚生労働省「福祉事務所」

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第一種社会福祉事業の種類と事業内容

厚生労働省「生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業」によると、第一種社会福祉事業とは、「利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業」とされています。

経営主体は行政および社会福祉法人が原則で、実際に第一種社会福祉事業を経営する際は都道府県知事等への届出が必要になります。行政および社会福祉法人以外が第一種社会福祉事業を経営する場合は、都道府県知事等の許可を得なければなりません。

また、個別法によって保護施設や養護老人ホーム、特別老人ホームの経営主体は行政および社会福祉法人に限定されています。

参考:厚生労働省「生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業」

生活保護法に基づくもの

e-Gov 法令検索「生活保護法」に基づく第一種社会福祉事業は、以下のとおりです。

  • 救護施設
  • 更生施設
  • その他生計困難者を無料又は低額な料金で入所させて生活の扶助を行うことを目的とする施設
  • 生計困難者に対する助葬事業

厚生労働省「保護施設について」によると、救護施設は、「身体上または精神上著しい障がいがあるために日常生活を営むことが困難な要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設」のことです。

また、更生施設は、「身体上または精神上の理由により養護および生活指導を必要とする要保護者を入所させて、生活扶助を行うことを目的とする施設 」とされています。

参考:e-Gov 法令検索「生活保護法」
厚生労働省「説明資料」

児童福祉法に基づくもの

e-Gov 法令検索「児童福祉法」に基づく第一種社会福祉事業には、乳児院や母子生活支援施設などがあります。

厚生労働省「社会的養護の施設等について」によると、乳児院とは「保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設」のことです。乳幼児の基本的な養育機能に加え、被虐待児・病児・障害児などに対応できる専門的養育機能を持つのが特徴です。

また、母子生活支援施設は従来「母子寮」という名称で、生活に困窮する母子家庭に住む場所を提供する施設でした。1997年の児童福祉法改正で、「入所者の自立の促進のためにその生活を支援すること」が施設の目的として追加され、名称も変わりました。

このほか、児童養護施設や障害児入所施設、児童自立支援施設なども第一種社会福祉事業に含まれ、いずれも子どもの生存と健やかな成長を社会全体で保障するという公共性を持つのが特徴です。

参考:e-Gov 法令検索「児童福祉法」
厚生労働省「社会的養護の施設等について」

老人福祉法に基づくもの

e-Gov 法令検索「老人福祉法」に基づく第一種社会福祉事業として、特別養護老人ホームや養護老人ホーム、軽費老人ホームが挙げられます。

厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」によると、特別養護老人ホームは常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話などを行う施設です。

厚生労働省「住まい支援の連携強化のための連絡協議会 資料10」によると、養護⽼⼈ホームは「環境上の理由と経済的理由により⾃宅での⽣活が困難な⾼齢者が、市区町村の措置により⼊所する」施設です。

また、同資料によると、軽費老人ホームは、家庭環境や住宅事情などの理由により居宅において⽣活することが困難な⽼⼈を、無料または低額な料金で入所させる施設のことです。食事の提供やそのほかの日常生活上必要な便宜を供与します。

参考:e-Gov 法令検索「老人福祉法」
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」
厚生労働省「住まい支援の連携強化のための連絡協議会【第1回資料】」

障害者自立支援法に基づくもの

e-Gov 法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく第一種社会福祉事業は、障害者支援施設です。

厚生労働省「障害福祉分野の最近の動向」によると、障害者支援施設は、施設に入所する障がい者につき、入浴・排せつ・食事などの介護、生活に関する相談・助言、日常生活上の支援を行う施設です。また、施設入所支援以外の施設障害福祉サービス(生活介護や自立訓練、就労移行支援および就労継続支援B型など)を実施しています。

参考:e-Gov 法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
厚生労働省「障害福祉分野の最近の動向」

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第二種社会福祉事業の種類と事業内容

厚生労働省「生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業」によると、第二種社会福祉事業とは、「比較的利用者への影響が小さいため、 公的規制の必要性が低い事業(主として在宅サービス)」のことです。

経営主体についての制限がなく、すべての主体が届出をすることにより事業経営が可能となるのが特徴です。

参考:厚生労働省「生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業」

児童福祉法に基づくもの

e-Gov 法令検索「児童福祉法」に基づく第二種社会福祉事業には、放課後児童健全育成事業や子育て短期支援事業などが挙げられます。

こども家庭庁「放課後児童健全育成事業について」によると、放課後児童健全育成事業とは、保護者が労働などにより昼間家庭にいない小学生に対し、健全な育成を図ることを目的とした施設のことです。授業の終了後などに小学校の余裕教室や児童館などを利用して適切な遊びおよび生活の場を与えています。

また、こども家庭庁「子育て短期支援事業について」によると、子育て短期支援事業とは、保護者の疾病その他の理由により家庭において子どもを養育することが一時的に困難となった場合などに、児童養護施設等において一定期間、養育・保護を行う施設です。子どもおよびその家庭の福祉の向上を図ることを目的としています。

このほか、保育所や児童発達支援、放課後等デイサービスなども児童福祉法に基づく第二種社会福祉事業に含まれます。

参考:e-Gov 法令検索「児童福祉法」
こども家庭庁「放課後児童健全育成事業について」
こども家庭庁「子育て短期支援事業について」

母子及び父子並びに寡婦福祉法に基づくもの

e-Gov 法令検索「母子及び父子並びに寡婦福祉法」に基づく第二種社会福祉事業として、母子家庭日常生活支援事業や父子家庭日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業などが挙げられます。

こども家庭庁「ひとり親家庭等日常生活支援事業の実施について」によると、ひとり親家庭等日常生活支援事業は、母子家庭や父子家庭、寡婦が修学や疾病などにより日常生活に支障が生じた際に受けられる支援のことです。家庭生活支援員を派遣してもらい、生活援助や保育サービスが受けられるもので、母子家庭、父子家庭および寡婦の生活の安定を図ることを目的としています。

参考:e-Gov 法令検索「母子及び父子並びに寡婦福祉法」
こども家庭庁「ひとり親家庭等日常生活支援事業について」

老人福祉法に基づくもの

e-Gov 法令検索「老人福祉法」に基づく第二種社会福祉事業には、老人デイサービス事業や老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業などが挙げられます。

厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 通所介護(デイサービス)」によると、デイサービスは要介護認定を受けた方を対象に、食事や入浴などの日常生活上の支援や、機能訓練などを実施します。

厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 短期入所生活介護(ショートステイ)」によると、ショートステイは要支援・要介護認定を受けた方を対象としたサービスです。利用者の心身の状況や病状が悪い場合、または介護者の病気や冠婚葬祭などの理由により在宅介護が難しい場合などに、入浴や食事などの日常生活上の支援や、機能訓練などのサービスを受けられます。ただし、連続利用日数が30日までである点に注意が必要です。

また、厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 小規模多機能型居宅介護」によると、小規模多機能型居宅介護は利用者の選択に応じて、通い・宿泊・訪問を組み合わせて日常生活上の支援や機能訓練を行う事業です。

参考:e-Gov 法令検索「老人福祉法」
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 通所介護(デイサービス)」
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 短期入所生活介護(ショートステイ)」
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 小規模多機能型居宅介護」

障害者総合支援法に基づくもの

e-Gov 法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」に基づく第二種社会福祉事業には、障害福祉サービス事業や移動支援事業などが挙げられます。

厚生労働省「障害福祉サービスについて」によると、「障害福祉サービス」は、介護の支援を受ける場合には「介護給付」、訓練等の支援を受ける場合は「訓練等給付」に位置付けられ、障がいのある人々の障がい程度や勘案すべき事項を踏まえて個別に支給決定が行われます。

また、e-Gov 法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第5条26項」によると、移動支援事業とは、障がい者等が円滑に外出できるよう、障がい者等の移動を支援する事業のこととされています。

参考:e-Gov 法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
厚生労働省「障害福祉サービスについて」

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福祉事業を立ち上げる方法

福祉事業を立ち上げるには、事業計画書の作成や法人格の取得、物件の確保などを行う必要があります。ここでは、福祉事業を立ち上げる方法について見ていきましょう。

事業計画書の作成

福祉事業を立ち上げる際、事業計画書を作成する必要があります。事業計画書には、提供するサービス種別や目的、必要資金とその調達方法などを盛り込みます。また、収支計画や人員配置計画なども記載しなければなりません。

福祉事業の収益は介護報酬や障害福祉サービス費で構成されるため、算定要件に基づいた収支計画を立てることが運営の前提となります。事業計画書は金融機関からの融資審査や、行政との事前の相談で「事業に無理がないか」を証明する資料としても機能するため、客観的なデータに基づいた整合性が求められます。

法人格の取得

福祉事業所として行政の指定を受けるためには、原則として法人格を有している必要があります。個人事業主としての申請は認められておらず、株式会社や合同会社、NPO法人、社会福祉法人などのいずれかを設立し、登記を完了させなければなりません。

その際、定款の目的欄には、実施しようとする事業内容を適切に記載することが義務付けられています。選択する法人格によって設立費用や手続き期間、税制上の扱いが異なるため、事業の規模や目的に適した組織形態を検討し、法的手続きを進める必要があります。

物件の確保と備品整備

福祉事業所を立ち上げる場合、物件の確保と備品整備を行わなければなりません。事業の拠点となる物件は、各事業ごとに法令で定められた設備基準を満たしている必要があります。具体的には、指導訓練室や相談室の面積、消防法に基づく防火設備の設置、避難経路の確保などが規定されています。

また、物件の確保と並行して、業務に必要な事務用品や専門器具、衛生設備などの備品を整備し、運営体制を整えておくことも必要です。

人員配置基準を満たす有資格者の採用と配置

福祉事業の指定を受けるためには、法令で定められた人員配置基準を遵守しなければなりません。事業の種類に応じて、管理者やサービス管理責任者、看護師、保育士などの配置人数や資格要件が規定されています。

有資格者を確保し、適切な雇用契約を締結することが、指定申請の前提条件となります。採用活動においては、基準を満たすだけでなく、事業開始時に即応できる体制を整えるための計画的な人員配置が求められるでしょう。

行政への指定申請

福祉事業を立ち上げる際、都道府県や市区町村に対して指定申請を行います。これは、行政機関から指定事業者として認められるために必要な手続きです。

申請時に必要な書類はサービス種別や自治体によって異なりますが、基本的には申請書や登記事項証明書、経歴書、平面図などを提出します。申請後は1〜2ヶ月程度の審査期間が必要となることが一般的です。

また、申請から指定までは、事前の相談を経て書類を提出し、役所による受理と審査が行われるという流れが基本的です。その後、指定通知書が交付されることで、福祉事業所としての運営が可能となります。

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福祉事業所を立ち上げる際の注意点

福祉事業所を立ち上げる際の注意点は、進出予定エリアにおける具体的なニーズと、自治体ごとに設定されている独自の規則(ローカルルール)を確認することです。福祉サービスは地域密着型であるため、近隣に類似施設が過剰に存在しないか、あるいは利用者を十分に確保できるかを事前に調査しておかなければなりません。

また、福祉事業は法律に基づく全国共通の基準だけでなく、自治体が独自に定めている設備基準や運営要件が存在することがあります。ローカルルールを見落とすと、物件の契約後であっても指定が下りないなどの支障をきたす恐れがあります。
そのため、計画の初期段階から管轄の行政窓口と連携を図り、地域の特性や基準を把握した上で準備を進めることが必要です。

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福祉事業は高齢者や児童の生活を支えるサービスの総称

  • 福祉事業とは、地域社会の一員として自立した日常を営むことを支援する事業のこと
  • 福祉事業の立ち上げには、法人格の取得や設備基準などの遵守が必要
  • 福祉事業を立ち上げる際は、地域のニーズの把握とローカルルールの事前確認が必要

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