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療育施設とは?主な種類や働く場合に必要な資格をご紹介!

「療育施設とは何か分からない」「どのようなことをする場なのか気になる」という方もいるでしょう。療育施設は、障がいがある、または可能性がある子ども一人ひとりの発達や特性に応じた支援を行う場所です。この記事では、療育施設の種類を通所型と入所型に分けてご紹介します。また、療育施設の支援方法や内容、働く場合の仕事内容や必要な資格についてもまとめているので、ぜひ参考にしてみてください。
療育施設とは
療育施設とは、障がい児が生活に必要な力を育むための支援を受けられる場所のことです。療育施設の目的は、学習のサポートを行ったり、身体の使い方や集団における人との関わり方を障がい児に習得させたりすることです。
療育施設の支援の対象は、障がいがある、または可能性がある子どもとされています。障がいがある、または可能性がある子どもに対しての支援は、「療育」「発達支援」といった表現が使われることが多いようです。
なお、「療育施設」はあくまで総称であり、実際には児童発達支援センターや放課後等デイサービスなど、多様な名称の施設が療育を行っています。
療育施設の種類:通所型
療育施設は、通所型と入所型に分けられます。ここでは、通所型の療育施設について見ていきましょう。
児童発達支援
厚生労働省「障害児支援施策の概要」によると、児童発達支援施設の対象は、集団療育や個別療育を行う必要がある未就学の障がい児となっています。児童発達支援施設で提供しているサービスは、以下のとおりです。
- 日常生活の基本的な動作の指導
- 知識技能の付与
- 集団生活への適応訓練
- そのほか必要な支援
児童発達支援施設では、通所利用障がい児への療育や家族への支援だけでなく、地域の障がい児や家族の相談支援、障がい児を預かる施設への援助・助言も行っています。
また、児童発達支援施設の人員配置は、以下のとおりです。
- 4人の障がい児に対して児童指導員及び保育士1人以上
- 児童指導員1人以上
- 保育士1人以上
- 児童発達支援管理責任者1人以上
これらの人員配置基準は、障がい児一人ひとりに応じた丁寧な支援を安全に提供するために設けられています。
参考:厚生労働省「社会保障審議会 (障害者部会)」
放課後等デイサービス
厚生労働省「障害児支援施策の概要」によると、放課後等デイサービスとは学校通学中の障がい児に対して、放課後や夏休み等において生活能力向上のための訓練を提供する施設です。学校教育と相まって障がい児の自立を促進するとともに、放課後等における支援を推進します。
放課後等デイサービスの支援対象は、学校教育法に規定される、幼稚園や大学を除いた学校に就学している障がい児です。
放課後等デイサービスで提供しているサービスは、以下のようになっています。
- 学校の授業終了後または休業日において、生活能力の向上のための訓練、社会との交流の促進
- 学校との連携・協働による支援(学校と放課後等デイサービスのサービスの一貫性)
また、放課後等デイサービスの人員配置は以下のとおりです。
- 10人の障がい児に対して児童指導員及び保育士2人以上
- 児童発達支援管理責任者1人以上
- 管理者
放課後等デイサービスは、子どもの特性に応じて支援を行うことで、自立した生活や社会参加をサポートしています。
参考:厚生労働省「社会保障審議会 (障害者部会)」
医療型児童発達支援
厚生労働省「障害児支援施策の概要」によると、医療型児童発達支援の主な支援対象は、肢体不自由があり、理学療法等の機能訓練または医学的管理下での支援が必要と認められた障がい児とされています。
医療型児童発達支援で提供しているサービスは、以下のとおりです。
- 日常生活における基本的な動作の指導
- 知識技能の付与
- 集団生活への適応訓練
- そのほか必要な支援及び治療
また、医療型児童発達支援の人員配置は以下のようになっています。
- 児童指導員1人以上
- 保育士1人以上
- 看護職員1人以上
- 理学療法士または作業療法士1人以上
- 児童発達支援管理責任者1人以上
医療型児童発達支援は、児童指導員や保育士、看護師などの多職種による専門的な支援で、障がい児の日常生活を支えています。
参考:厚生労働省「社会保障審議会 (障害者部会)」
居宅訪問型児童発達支援
厚生労働省「障害児支援施策の概要」によると、居宅訪問型児童発達支援とは、重度の障がいがあり、障害児通所支援に通うことが困難な障がい児に対し、居宅を訪問して発達支援を行うサービスを指します。
居宅訪問型児童発達支援の対象となる例は、以下のとおりです。
- 重度の障がいがあり外出が困難な場合
- 人工呼吸器を装着しており日常生活を営むために医療を要する場合
- 重い疾病のため感染症にかかるおそれがある場合
居宅訪問型児童発達支援は、単なる見守りや送迎者の不在など、障がい児本人の状態以外の理由では利用できません。
居宅訪問型児童発達支援で提供している主なサービスは、障がい児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導や知識技能の付与などの支援を行うことです。具体的には、手先の感覚と脳の認識のずれを埋めるための活動や、絵カード・写真を利用した言葉の理解のための活動などを行います。
また、居宅訪問型児童発達支援の人員配置は、以下のとおりです。
- 訪問支援員
- 児童発達支援管理責任者1人以上
- 管理者
居宅訪問型児童発達支援では、上記の人員体制のもとで、重度の障がいがあり外出が困難な子どもに対し、専門的な発達支援を提供します。
参考:厚生労働省「社会保障審議会 (障害者部会)」
保育所等訪問支援
厚生労働省「障害児支援施策の概要」によると、保育所等訪問支援とは、障がい児が保育所等に適応し、安定して保育所等を利用するための支援を行うサービスです。
保育所等訪問支援の支援対象は、保育所や児童が集団生活を営む施設に通う障がい児となっています。
保育所等訪問支援で提供している主なサービスは、障がい児の集団生活を営む施設を訪問し、ほかの児童との集団生活に適応するための支援です。具体的には、集団生活適応のための訓練といった障がい児本人に対する支援と、訪問先施設のスタッフに対する支援方法等の指導といった支援があります。
支援の頻度は障がい児の状況や時期によって変化しますが、2週に1回程度が目安です。
また、保育所等訪問支援の主な人員配置は、以下のようになっています。
- 訪問支援員
- 児童発達支援管理責任者1人以上
- 管理者
保育所等訪問支援は、障がいのある子どもが集団のなかで安心して過ごし、自分らしく成長するために役立っているでしょう。
参考:厚生労働省「社会保障審議会 (障害者部会)」
療育施設の種類:入所型
ここまで、通所型の療育施設について紹介しました。ここからは、入所型の療育施設の種類についてみていきましょう。
福祉型障害児入所施設
厚生労働省「障害児支援施策の概要」によると、福祉型障害児入所施設の支援対象は、障害児入所施設に入所する障がい児となっています。福祉型障害児入所施設で提供しているサービスは、入所している障がい児の保護や日常生活の指導、知識技能の付与などです。
また、福祉型障害児入所施設の人員配置は、以下のようになっています。
- 児童指導員1人以上
- 保育士1人以上
- 児童発達支援管理責任者1人以上
なお、主として知的障がい児または自閉症児を入所させる施設、主として盲児またはろうあ児を入所させる施設の場合、利用者4人に対して1人以上の児童指導員及び保育士が必要です。
主として肢体不自由児を入所させる施設における児童指導員および保育士の配置は、3.5:1以上の比率となっています。
参考:厚生労働省「社会保障審議会 (障害者部会)」
医療型障害児入所施設
厚生労働省「障害児支援施策の概要」によると、医療型障害児入所施設の支援対象は、 障害児入所施設または指定医療機関に入所等をする障がい児となっています。
医療型障害児入所施設で提供している主なサービス内容は、入所している障がい児に対する保護や日常生活の指導、知識技能の付与、治療などです。
また、医療型障害児入所施設の人員配置は、以下のようになっています。
- 児童指導員1人以上
- 保育士1人以上
- 児童発達支援管理責任者1人以上
児童指導員及び保育士については、主として自閉症児を入所させる施設の場合、6.7:1以上の人員配置です。主として肢体不自由児を入所させる施設の場合は、乳児または幼児10人に対して1人以上、少年20人に対して1人以上となっています。
参考:厚生労働省「社会保障審議会 (障害者部会)」
療育施設の支援方法
ここまで、通所型療育施設や入所型療育施設の種類について紹介しました。ここからは、療育施設の支援方法について、個別療育と集団療育に分けてみていきましょう。
個別療育
個別療育は、職員と障がいのある子どもが1対1で関わりながら支援を進めていく療育方法です。集団での活動に不安を感じやすい子どもに対してや、一人ひとりのペースに合わせた支援が効果的な場合に用いられます。周囲を気にせず、自分のリズムで取り組めることから、療育を始めたばかりの子どもにも取り入れられることが多いのが特徴です。
集団療育
集団療育は、障がいのある子どもたちが一緒に活動する支援方法で、一般的に2〜10人ほどの少人数で実施されます。遊びやゲームを通じて、他者との関わり方やコミュニケーションの取り方を自然に学ぶことが目的です。活動内容には、工作や屋外での遊びなどが含まれ、集団の中でのふるまいや距離感を身につける機会となっています。
療育施設の主な支援内容
療育施設では、具体的にどのような支援内容が実施されるのでしょうか。ここでは、療育施設での主な支援内容について解説します。
SST(ソーシャルスキルトレーニング)
SST(ソーシャルスキルトレーニング)は、認知行動療法の考え方をもとに行われる支援方法で、社会で必要とされるルールやマナーを身につけることが目的です。子どもたちは、指示の受け取り方や場面に応じた行動を練習するロールプレイなどをとおして、社会生活に必要なルールやマナーを少しずつ身につけていきます。
箱庭療法
療育施設における箱庭療法は、砂の入った箱のなかに動物や人、建物などの小さな模型を自由に配置してもらい、子どもが自分だけの世界をつくる療育の一つです。言葉で気持ちを伝えることが難しい子どもに向いており、遊びを通じて内面を表現したり、安心感を得たりできます。箱庭療法によって、子どもの無意識の思いや感情が可視化されるといった効果も期待できるでしょう。
認知行動療法
認知行動療法は、考え方の修正を目指す「認知療法」と、行動に焦点を当てた「行動療法」を組み合わせた支援方法です。子どもの物事の受け取り方に偏りがある場合、それに気づき、見直していくことで、感情や行動をより良い方向に導くことを目的としています。
TEACCHプログラム
TEACCH(ティーチ)とは、自閉スペクトラム症やその傾向がある子どもを対象にした支援プログラムです。コミュニケーションに困難を抱える子どもへの支援に活用されます。「イラスト付きの時間割カードをボードに貼り付け、スケジュールを視覚的に伝える」といった工夫を取り入れ、本人の特性を尊重しながら社会での適応を目指してサポートする方法です。
応用行動分析
応用行動分析は、「強化」「弱化」「消去」という3つの基本原理に基づいて行動にアプローチする支援方法です。子どもの行動に影響を与えている周囲の環境を見直し、望ましい行動が増えるように働きかけます。たとえば、できたことをすぐに褒める、してほしくない行動のきっかけを消去するなどの適切な支援により、子どもが達成感を得られるようにしながら行動の改善を図ります。
療育施設の主な仕事内容
療育施設で働く職員は、どのような仕事をしているのでしょうか。ここでは、療育施設の主な仕事内容をまとめました。
療育支援
療育施設では、SST(ソーシャルスキルトレーニング)や箱庭療法、認知行動療法、TEACCHプログラム、応用行動分析などの支援プログラムが子どもの特性や発達段階に応じて行われています。保育士や児童指導員が支援にあたる場合もありますが、内容が専門的な場合には、言語聴覚士・作業療法士・理学療法士といった専門職が対応するのが一般的です。
個別支援計画書の作成
療育施設では、子ども一人ひとりに適した支援を行うために、児童発達支援管理責任者が個別支援計画を作成します。個別支援計画書は、利用する子ども・家族の生活に対する意向や長期・短期的な目標、具体的な支援内容などを示すもので、作成にあたってはほかのスタッフとも連携しながら内容を検討するようです。
子どもの日常生活のサポート
療育施設では、子どもの着替え・食事・排泄といった日常動作の習得をサポートすることも支援の一つとなっています。
日常生活のサポートを行う際には、一人ひとりの特性を理解し、子どもが無理のない方法で実践できるよう、職員は工夫しながら教えることが大切です。
保護者のサポート
療育施設では、子どもへの支援だけでなく、保護者に対するサポートも行います。療育施設の職員は、保護者から子育てや教育に関する不安や悩みを聞き取りながら助言を行ったり、一緒に解決策を考えたりすることがあるでしょう。
また、療育施設は必要に応じてほかの福祉サービスを紹介し、つなぐ役割を担うこともあります。そのほか、未就学の子どもがいる保護者に対しては、子どもと一緒にプログラムに参加してもらい、接し方や子どもの特性について理解を深める場を設けることもあるようです。
関係各所との連携支援
基本的に、通所型の療育施設を利用する子どもたちは、日中は幼稚園・保育園・学校などに通っています。園や学校などほかの関係機関と連携しながら、子どもに合った療育を提供できるよう努めることが大切です。
療育施設で働くには?必要な資格6選
ここまで、療育施設の種類や支援内容についてみていきました。ここでは、療育施設で働くために必要になる主な資格を6つ紹介します。
保育士
厚生労働省「保育士になるには?」によると、保育士資格とは、保育を行うにあたって必要な知識や技術が備わっており、子どもの保育や保護者への支援を行えることを公的に証明する国家資格です。
保育士資格の取得方法には、指定保育士養成施設を卒業するルートと、保育士試験に合格するルートがあり、保育士試験は筆記と実技で構成されています。
療育施設では、子どもの発達段階に応じた支援を行ったり、保護者との連携を図ったりする業務が中心で、人員基準上も保育士は欠かせない存在です。
参考:厚生労働省「保育士になるには?」
児童指導員任用資格
児童指導員任用資格は、児童指導員として働く際に必要な資格で、発達に課題のある子どもや保護者を支援する役割があります。療育施設において子どもの発達に合わせた個別支援や生活指導、子どもが集団生活に適応するための支援などを行えるのが特徴です。
job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「児童指導員」によると、児童指導員任用資格を取得するには、以下のいずれかを満たす必要があります。
- 4年制大学や通信制大学で社会福祉学・心理学・教育学・社会学を専修する学部、学科を卒業する
- 社会福祉士・精神保健福祉士のいずれかの資格を取得する
- 高校もしくは中等教育学校を卒業し、2年以上児童福祉事業に従事する
- 3年以上児童福祉事業に従事し、厚生労働大臣または都道府県知事から認定される
- 幼稚園教諭・小中学校・高等学校の教員免許を所有し、厚生労働大臣または都道府県知事から認定される
児童指導員任用資格の要件を満たしたうえで、自治体等の施設で勤務する場合は公務員試験、社会福祉法人等の民間施設で勤務する場合は施設の採用試験に合格すると、児童指導員として働けます。
参考:job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「児童指導員」
児童発達支援管理責任者
児童発達支援管理責任者は、療育の計画や療育施設の運営を担う職種です。
job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「児童発達支援管理責任者」によると、児童発達支援管理責任者の資格を得るには、実務要件を満たしたうえで、研修を修了しなければなりません。具体的な要件は、相談支援業務または直接支援業務3〜8年、26時間の基礎研修、原則2年以上のOJT、14.5時間の実践研修修了です。
児童発達支援管理責任者の資格をもつ人は、児童発達支援や放課後等デイサービスなどの事業所で、個別支援計画の作成や保護者への相談対応、他職種との連携調整、施設全体の運営支援などを行います。
job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「児童発達支援管理責任者」
看護師
job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「看護師」によると、看護師の資格を取得するには、中学卒業後に5年間看護師養成課校に通う、もしくは高校卒業後に看護大学・看護短期大学・看護師養成所で3~4年の専門教育を修めたのちに、国家試験に合格しなければなりません。
看護師資格を取得するための学校では、基礎や専門科目のほかに、療養上の世話や診療補助業務の実践能力を身につけるための技術教育が行われます。また、医療施設だけでなく、介護・福祉施設や訪問看護ステーションなどでの実習も経験します。
参考:job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「看護師」
理学療法士
理学療法士は、身体に障がいがある人の身体機能の回復や維持をサポートし、医師の指示の下で運動の指導や物理療法を行うことを専門とする国家資格です。
job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「理学療法士(PT)」によると、理学療法士の資格を得るには養成校で3~4年間、理学療法士として必要な知識や技能を習得し、国家試験に合格しなければなりません。
なお、作業療法士の資格をもっている場合は、2年以上養成校で学ぶことで、理学療法士国家試験の受験資格を得られます。
理学療法士の主な職場は医療機関ですが、医療型児童発達支援施設といった子どもの療育の場においても活躍することが可能です。理学療法士は療育施設で、発達に遅れのある子どもに対して歩行や姿勢、バランスの改善を目的としたトレーニングを行い、自立した生活をサポートします。
job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「理学療法士(PT)」
作業療法士
作業療法士は体や精神に障がいのある人が心身機能を回復できるよう、着替えや食事といった活動を手法として、日常生活や社会生活に必要な動作・活動の訓練を行う国家資格です。
job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「作業療法士(OT)」によると、作業療法士の資格を得るには、国家試験に合格しなければなりません。
作業療法士の国家試験の受験資格は、高校卒業後に国が指定した作業療法士養成課程のある大学・短大・養成施設などで3年以上学び、必要な知識・技能を修得して卒業することで得られます。
作業療法士が支援する対象は、身体だけでなく認知機能や感覚面に課題を抱える人も含まれます。子どもに対しては感覚統合やトイレの使い方・食事の仕方・着替え方といった生活スキルの習得などを支援します。
job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「作業療法士(OT)」
療育施設とは、発達支援が必要な子どもを支える場
- 療育施設とは、障がい児が生活に必要な力を育むための支援を受けられる場所
- 通所型の療育施設には、児童発達支援や放課後等デイサービスなどがある
- 入所型の療育施設には、福祉型障害児入所施設や医療型障害児入所施設などがある
- 療育施設の支援は、障がい児の特性に合わせて個別または集団で実施される
- 療育施設で働くための資格には、保育士や児童指導員任用資格などがある
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