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かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは?口管強との違いも
18 hours ago

「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは何か知りたい」という方もいるのではないでしょうか?かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所(か強診)とは、診療の内容や安全管理、地域連携などに関して国が定めた基準を満たす歯科医院のことです。この記事では、「か強診」の特徴や基準変更後の「口腔管理体制強化加算」について解説します。認定を受けた職場で働くメリット・デメリットも紹介するので、ぜひ参考にしてください。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所とは?
厚生労働省「個別改定項目について(p.85)」によると、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」とは、厚生労働省の定める要件を満たす歯科診療所のこと。虫歯・歯周病の重症化予防の管理や、摂食機能障害や歯科疾患に対する継続的な管理などを評価するための仕組みです。
地域完結型医療の推進を目的に、2016年度の歯科診療報酬改定の際に創設されました。「か強診(かきょうしん)」の略称で呼ばれることもあります。
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の認定を受けると、特定の治療を行った場合に診療報酬の加算を算定できるのが特徴です。かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の認定要件は、2016年に新設されて以降、2年ごとの歯科診療報酬改定のたびに見直しが行われてきた経緯があります。
参考:厚生労働省「中央社会保険医療協議会 総会(第328回)議事次第」
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所は廃止された?
厚生労働省「令和6年度診療報酬改定の概要【歯科】(p.4)」によると、2024年度の歯科診療報酬改定にて、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の名称が「口腔管理体制強化加算(口管強/こうかんきょう)」に変わり、施設基準が見直されました。
2026年8月現在、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の認定は受けられず、「口腔管理体制強化加算」への移行に関する経過措置の期間も終了しています。よって、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所という制度はすでに廃止され、新しい制度へ再編されたといえるでしょう。
参考:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定説明資料等について」
かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準
厚生労働省「特掲診療料の施設基準等及びその届出に関する手続きの取扱いについて(p.81~83)」によると、2022年4月1日に適用された告示における、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の施設基準は、以下のとおりです。
- 歯科医師が複数名または、歯科医師・歯科衛生士が1名以上ずつ配置されている
- 過去1年間において、指定の加算を一定回数以上算定した実績がある
- 指定の研修を受けた常勤の歯科医師が1名以上在籍している
- 歯科訪問診療を行う患者に対して、担当医名・診療可能日・緊急時の注意事項などを文書で提供している
上記は要件の一部ですが、かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所の認定を受けるには、人員配置の基準があります。加えて、予防管理や訪問診療などの過去1年間の実績の条件を満たすことが必要でした。そのため、「厳しい基準を満たした信頼できる歯科診療所」を判断する1つの指標だったようです。
新制度である「口腔管理体制強化加算」ではさらに条件が厳しくなり、より質の高い口腔管理や予防歯科を行うことが求められます。
参考:厚生労働省「令和4年度診療報酬改定について」
口腔管理体制強化加算との違い
厚生労働省 「令和6年度診療報酬改定の概要【歯科】(p.67)」によると、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」から「口腔管理体制強化加算」に変更された際に、「小児に関する研修」や「口腔機能管理の実績」などが施設基準に追加されました。
具体的には、口腔機能管理の実績として「エナメル質初期う蝕管理料」や「根面う蝕管理料」の算定回数に関する項目が設けられたほか、歯科医師が受講する必要がある研修に「小児の心身の特性に関する研修」が追加されています。
口腔管理体制強化加算では、小児への治療や口腔管理に関する施設基準の追加・見直しが行われ、「生涯をとおして、口腔機能の管理や予防歯科を受けられる環境の整備」を強化する制度となりました。
参考:厚生労働省「令和6年度診療報酬改定説明資料等について」
口管強(旧か強診)認定を受けた職場で働くメリット
口管強(旧か強診)認定を受けた職場で働くメリットとして、以下が挙げられます。
- 予防歯科や訪問診療の専門的なスキルを磨ける
- 充実した設備環境や徹底した衛生管理が期待できる
口管強の認定を受けるには、歯周病・虫歯に関する予防歯科や訪問診療などを、一定回数以上提供することが必要です。そのため、口管強の認定を受けている歯科診療所は、予防歯科や訪問診療に力を入れているところが多く、専門的なスキルを身につけやすい環境といえます。
また、安全に歯科医療を行うための十分な設備・環境の整備も、口管強の要件。認定を受けている職場を選ぶと、充実した設備が整った職場環境で働けるメリットがあります。
口管強に該当する施設は、各地方厚生局のWebサイト上で公表されている「届出受理医療機関名簿:歯科」で確認が可能です。気になる職場がある場合は、名簿の受理番号の欄に「口管強」の表記があるか、事前にチェックしてみると良いでしょう。
口管強(旧か強診)認定を受けた職場で働くデメリット
口管強(旧か強診)認定を受けた職場で働く場合、以下のような点がデメリットになり得ます。
- 研修の受講が必要となる場合がある
- ほかの歯科診療所と比べて、業務が多い可能性がある
歯科診療所が口管強の認定を受けるには、常勤の歯科医師が特定の研修を受講していることが必要です。よって、歯科医師として口管強の認定を受けた歯科診療所で働く場合、新たに研修の受講を求められる可能性があるでしょう。
また、口管強の認定を受けた職場では、加算算定に関わる業務が発生します。そのため、歯科衛生士や歯科助手、受付などの職種も業務量が増えることも考えられるでしょう。
さらに、口管強の歯科診療所では、患者さんの自己負担額が高くなり、制度・仕組みの説明が求められる場面もあります。
口管強の認定を受けた職場で働く場合、職種を問わず、業務や対応が必要な事項が多い傾向にあることがデメリットといえるでしょう。
「か強診」は名称と施設基準が変更されて「口管強」に
- 「か強診」は、「かかりつけ歯科医機能強化型歯科診療所」の略称
- か強診とは、予防歯科や口腔管理に関する要件を満たした歯科診療所のこと
- か強診は内容の一部変更・追加が行われ、「口腔管理体制強化加算」に再編された