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業務委託で働いて支払う税金は?計算方法や確定申告について解説

a day ago

「業務委託で働く場合に支払う税金について知りたい」という方もいるのではないでしょうか?業務委託で働く場合にかかる税金は、主に所得税・住民税・個人事業税・消費税の4つです。この記事では、業務委託で働いて支払う税金の種類や計算方法、確定申告が必要なケースを紹介します。業務委託における納税のポイントも解説するので、ぜひ参考にしてください。

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業務委託で働くときに支払う税金の種類とは?

業務委託で働く場合に支払う税金の種類は、主に「所得税」「住民税」「個人事業税」「消費税」の4つです。このうちどの税金の納付義務が発生するかは、所得や携わる事業によって異なります。
ここからは、それぞれの税金の概要を見ていきましょう。

所得税

国税庁「所得税のしくみ」によると、所得税とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得に対してかかる税金のことです。
所得金額は、収入や必要経費の範囲、計算方法などが異なる以下の10種に分けられています。

  • 利子所得
  • 配当所得
  • 不動産所得
  • 事業所得
  • 給与所得
  • 退職所得
  • 山林所得
  • 譲渡所得
  • 一時所得
  • 雑所得

業務委託で働いた際に受け取る報酬は「事業所得」や「雑所得」に分類され、所得の種類に応じて所得税が算出されます。

参考:国税庁「所得税のしくみ」

住民税

総務省「個人住民税」によると、個人住民税とは地域に住む個人に課される税金のことです。個人住民税は、都道府県分と市町村分で構成される地方税で、公共施設や上下水道、ごみ処理、学校教育などの行政サービスの財源となります。
住民税の納付先は、その年の1月1日時点で住所がある市町村(都道府県)です。

参考:総務省「個人住民税」

個人事業税

東京都主税局「個人事業税」によると、個人事業税は地方自治体に納める地方税の一つで、特定の事業(法定業種)を営む個人事業主に対して課されます。
法定業種は、3つの事業区分・70種に分かれており、事業の種類によって課される税率が異なります。具体的な分類は以下のとおりです。

                                                
区分税率種類
第1種事業5%物品販売業・製造業・物品貸付業・請負業など
第2種事業4%畜産業・水産業・薪炭製造業
第3種事業5%医業・薬剤師業・理容業など
3%あん摩マッサージ・指圧・はり・きゅう・柔道整復など

参考:東京都主税局「個人事業税」

個人事業税は、事業主控除として年間290万円の控除が受けられます。そのため、1年間(1月~12月)の所得が290万円以下の方は、個人事業税の支払いは発生しません。

医療や福祉の分野で働く場合、第3種事業として3~5%の個人事業税を支払う場合が多いですが、自治体や職種によっては個人事業税の課税対象外となることがあります。

参考:東京都主税局「個人事業税」

消費税

国税庁「No.6101 消費税の基本的なしくみ」によると、消費税とは、商品の販売やサービスの提供などの消費に対してかかる税金のことです。業務委託における消費税は、原則として標準税率である10%が適用されます。

国税庁「消費税のあらまし(p.7)」によると、業務委託で働く方が消費税の課税事業者となるケースは以下のとおりです。

  • インボイス(適格請求書)発行事業者の登録を受けている
  • 基準期間の課税売上高が1000万円を超えるもしくは、特定期間の課税売上高が1000万円を超える
  • 課税事業者として「消費税課税事業者選択届出書」を提出している

業務委託の場合、基準期間は前々年のことを指します。2024年の1年間の課税売上高が1000万円を超える場合、2026年は課税事業者となるため、消費税を納税しなければなりません。
業務委託における消費税は、委託者が受託者(個人事業主やフリーランス)に支払い、受託者が納税するのが一般的です。ただし、受託者が上記に該当しない免税事業者の場合、委託者は消費税分の支払いに消極的なことがあるため、事前に契約内容の確認・交渉が必要となるでしょう。

なお、医療保険や介護保険が適用されるサービスには消費税が発生しないため、該当のサービスのみに携わる場合、消費税の納税やインボイスへの登録は不要です。医療や介護の分野では、公的保険が適用されない自費サービスに消費税が発生します。

参考:国税庁「No.6101 消費税の基本的なしくみ」
国税庁「過去分のあらまし等(消費税関係)」

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業務委託を受けて支払う税金の計算方法

ここからは、業務委託を受けて支払う税金の計算方法を見ていきましょう。

所得税

国税庁「No.2260 所得税の税率」によると、所得税は「課税される所得金額×税率-控除額」で算出されます。課税される所得金額の計算方法は、「所得金額(収入-必要経費)-所得控除額」です。
税率は累進課税で、課税される所得金額に応じて5~45%の7段階に分かれています。

課税される所得金額 税率 控除額
1000~194万9000円 5% 0円
195万~329万9000円 10% 9万7500円
330万~694万9000円 20% 42万7500円
695万~899万9000円 23% 63万6000円
900万~1799万9000円 33% 153万6000円
1800万~3999万9000円 40% 279万6000円
4000万円以上 45% 479万6000円

参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」

たとえば、課税される所得金額が450万円の場合、所得税額は「450万×20%-42万7500円=47万2500円」となります。

参考:国税庁「No.2260 所得税の税率」

住民税

総務省「個人住民税」によると、住民税の計算方法は以下のとおりです。

  • 所得金額-所得控除額=課税所得金額
  • 課税所得金額×税率(10%)-税額控除額=所得割額
  • 所得割額+均等割額=住民税額

課税所得の計算式は所得税と同じですが、所得控除額の金額は住民税のほうが低く設定される傾向にあります。また、住民税の所得割の税率は、基本的に一律10%です。均等割額は4000円(道府県民税:1000円/市町村民税:3000円)が基本となります。
ただし、住民税は地方税のため、上記を基準としつつ実際の税率や納付額は都道府県や市町村の判断によって決まるようです。

住民税は上記のとおりですが、2024年度から均等割とあわせて国税の森林環境税(1000円)が徴収されるようになりました。

参考:総務省「個人住民税」

個人事業税

総務省「個人事業税」によると、個人事業税は以下の計算式で算出できます。

  • 個人事業税=(不動産所得・事業所得-事業主控除等)×業種別税率(3~5%)

e-Gov法令検索「地方税法 第72条の49の14」によると、事業主控除額は1年間の事業に対して290万円。事業を行った期間が1年未満のときは「290万円×事業を行った月数÷12」の計算式で算出した金額となります。

業種別税率は、前述の「業務委託で働くときに支払う税金の種類とは?」内で紹介しているので、あわせてご覧ください。

参考:総務省「個人事業税」
e-Gov法令検索「地方税法」

消費税

国税庁「消費税のあらまし(p.28)」によると、消費税の計算方法には、「一般課税」と「簡易課税」の2つがあります。

一般課税とは、帳簿や請求書を用いて、実際の消費税額から納税額を計算する方法です。一般課税を用いる場合、課税売上高に係る消費税額から課税仕入れに係る消費税額を引いて、納税額を算出します。たとえば、課税売上高が300万円、課税仕入額が100万円の場合、消費税の納税額の計算は以下のとおりです。

  • 課税売上高に係る消費税額=300万円×10%=30万円
  • 課税仕入れに係る消費税額=100万円×10%=10万円
  • 消費税の納付額=30万円ー10万円=20万円

一方、簡易課税とは、事業に応じて設定された「みなし仕入率」を用いて納税額を算出する計算方法です。簡易課税の場合、課税売上高に係る消費税額から「課税売上高に係る消費税額×みなし仕入率」を引いて算出します。簡易課税は、事前に届出書を提出しており、基準期間の課税売上高が5000万円以下である場合のみ選択可能です。

同資料(p.42)をもとに、事業別のみなし仕入率を以下にまとめました。

事業区分
みなし仕入率
該当する事業
第1種事業 90% 卸売業
第2種事業 80% 小売業/農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業)
第3種事業 70% 農業・林業・漁業(飲食料品の譲渡に係る事業を除く)/鉱業/建設業/電気業など
第4種事業 60% 飲食店業など
(第1~3種、第5~6種事業に該当しない事業)
第5種事業 50% 運輸通信業/金融業および保険業/サービス業
(第1~3種事業に該当しないもの)
第6種事業 40% 不動産業

参考:国税庁「消費税のあらまし(p.42)」

先ほど例に挙げた「課税売上高が300万円、課税仕入額が100万円」の場合において、事業内容がサービス業(飲食店業を除く)で簡易課税が適用される場合、消費税額は以下のようになります。

  • 課税売上高に係る消費税額=300万円×10%=30万円
  • 課税売上高に係る消費税額×みなし仕入率=30万円×50%=15万円
  • 消費税の納付額=30万円ー15万円=15万円

このように、課税売上高と課税仕入額によっては、一般課税と簡易課税で納税額が変わることがあります。

参考:国税庁「過去分のあらまし等(消費税関係)」

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業務委託報酬と給与所得の違い

業務委託報酬と給与所得の違いとして、契約の種類や納税の方法、消費税の有無などが挙げられます。

業務委託報酬とは、請負契約や委任契約などにおいて、企業から業務を受注した個人事業主やフリーランスなどに支払われる報酬のことです。個人で業務委託の仕事をする場合、納税は自身で行わなければなりません。
また、業務委託報酬は原則として消費税の課税対象となるため、一般的には報酬に消費税分がプラスされた金額が受託側(個人事業主やフリーランスなど)に支払われ、受託側が納税する流れとなります。

一方、給与とは、雇用契約に基づき、企業から従業員に対して支払われる労働の対価のこと。給与から給与所得控除を引いた金額が給与所得です。
給与所得がある場合、税金は原則企業(勤務先)が源泉徴収し、年末調整で精算されます。そのため、個人での納税手続きは基本的には不要です。なお、給与所得は消費税の課税対象ではありません。

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業務委託で確定申告が必要なケース

国税庁「No.2020 確定申告」によると、確定申告とは、1月1日から12月31日までの1年間に生じた所得金額と所得税額を確定させる手続きのことです。源泉徴収や予定納税などによって納税額に過不足がある場合は、確定申告によって過不足分を精算します。

ここからは、業務委託で働く場合に確定申告が必要なケースを見ていきましょう。

個人事業主やフリーランスとして働く場合

個人事業主やフリーランスとして働く場合、1年間の所得金額の合計が基礎控除額を超えると確定申告が必要です。
国税庁「源泉所得税の改正のあらまし 令和8年4月」によると、所得税の基礎控除額は62万円です。さらに、税負担を抑えるために基礎控除額の加算が設けられています。
これを反映させると、所得が489万円以下の場合、2026~2027年分の控除は104万円。2028年度分以降は基礎控除額の加算が縮小され、所得が132万円以下の方は99万円の控除、132万円超~2350万円以下の方は62万円の控除となる予定です(2026年4月1日時点)。

たとえば、2026年分の所得が132万円の場合、基礎控除として差し引かれる金額は104万円で、28万円が課税対象の所得となります。所得が104万円以下だと課税所得が0円となるため、所得税の支払いは不要です。また、所得が2500万円を超える場合は基礎控除はありません。

参考:国税庁「令和8年度税制改正による所得税の基礎控除の引上げ等について」

副業で業務委託として働く場合

国税庁「No.2020 確定申告」によると、副業で業務委託を受けて働いており、副業における1年間の所得が20万円を超える場合は、所得税の確定申告が必要です。なお、所得が20万円以下で確定申告をしない場合は、住んでいる自治体へ住民税の申告を行わなければなりません。

また、副業としての業務委託報酬がごくわずかである場合など、事業と認められない場合は「雑所得」に分類されることがあります。その場合、青色申告の対象外となるため、確定申告は白色申告で行わなければなりません。
確定申告の種類については、次項の「確定申告は青色申告を選ぶ」で紹介しているので、あわせてご覧ください。

参考:国税庁「No.2020 確定申告」

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業務委託における税金の支払いに関するポイント

ここでは、業務委託における税金の支払いに関するポイントを紹介します。

申告間違いや漏れがないように納税する

業務委託の仕事をする方が税金を納めるときのポイントは、申告間違いや申告漏れがないようにすることです。業務委託で働く場合、自身で税金の管理や納付を行わなければならないため、申告間違いや申告漏れが発生する可能性があるでしょう。
正しく申告できていない場合、ペナルティとして以下のような税金が課せられます。

  • 無申告加算税
  • 過少申告加算税
  • 延滞税
  • 重加算税

これらの税金は、本来支払うべき税金とは別に徴収されます。そのため、税負担を増やさないよう、適切に申請・納税することが重要です。
なお、納税は一時的な猶予が認められるケースがあります。もしも経済的に納税が難しい場合は、追徴課税が発生する前に税務署に問い合わせてみるのも一つの手です。

税負担を抑えるには確定申告で青色申告を選ぶ

確定申告には、白色申告と青色申告の2種類があります。
国税庁「はじめてみませんか?青色申告(p.1)」によると、青色申告のメリットは以下のとおりです。

  • 所得金額に対して最高65万円の控除を受けられる(2026年6月時点)
  • 配偶者などに支払う給与を必要経費に算入できる
  • 赤字を前年や翌年の所得金額から差し引ける

業務委託の仕事をしており、上記のような特別控除を受けて税負担を軽減したい方は、青色申告を選ぶと良いでしょう。
一方、白色申告のメリットは、税務署への事前申請が不要なことや、記帳の方法が簡単なことです。

参考:国税庁「パンフレット・手引」

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業務委託における税金の仕組みを正しく理解しよう

  • 業務委託で働く場合にかかる主な税金は、所得税・住民税・個人事業税・消費税の4つ
  • 業務委託を受けて働く場合、納税は原則自身で行う必要がある
  • 業務委託の仕事をする方は、申告間違いや漏れがないように納税することが大切

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