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障害者総合支援法とは?目的や対象者をわかりやすく解説

a day ago

「障害者総合支援法とはわかりやすく言うとどのようなものかよく分からない」という方もいるでしょう。障害者総合支援法とは、障がい者を対象とした、日常生活・社会生活における支援について定められた法律です。この記事では、障害者総合支援法の目的や対象者について紹介します。障害者総合支援法による障がい福祉サービスについても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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障害者総合支援法とは?わかりやすく解説

厚生労働省「地域社会における共生の実現に向けて新たな障害保健福祉施策を講ずるための関係法律の整備に関する法律について」によると、障害者総合支援法とは、2013年4月1日に施行された「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」の略称です。

障害者総合支援法は、障害者総合支援法の制定以前にあった「障害者自立支援法」を改正したものとして位置付けられています。そのため、障害者総合支援法の基本的な構造は、障害者自立支援法と同じであるのが特徴です。

なお、障害者自立支援法を廃止し、障害者総合支援法を制定するにあたっては、名称を変更するとともに、下記のような点が変更・改正されています。

  • 基本理念の創設
  • 法の目的に「基本的人権を享有する個人としての尊厳」を明記
  • 障がい福祉サービスに係る給付に加え、地域生活支援事業による支援を明記
  • 障がい者の範囲に難病などを追加
  • 障害程度区分を障害支援区分に変更

なお、障害者総合支援法の基本理念は、以下のとおりです。

  • すべての国民が、障がいの有無にかかわらず、等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重されるものであるとの理念
  • すべての国民が、障がいの有無によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現
  • 可能な限りその身近な場所において必要な支援を受けられること
  • 社会参加の機会の確保
  • どこで誰と生活するかについての選択の機会が確保され、地域社会においてほかの人々と共生することを妨げられないこと
  • 社会的障壁の除去

このように、障害者総合支援法では、障がいのある方が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活や社会生活を営めるよう、障壁となるような事物の除去や支援を行うことが定められています。

障害者総合支援法の目的

e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第1条」によると、障害者総合支援法の目的は、以下のように定められています。

障害者及び障害児が基本的人権を享有する個人としての尊厳にふさわしい日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な障害福祉サービスに係る給付、地域生活支援事業その他の支援を総合的に行い、もって障害者及び障害児の福祉の増進を図るとともに、障害の有無にかかわらず国民が相互に人格と個性を尊重し安心して暮らすことのできる地域社会の実現に寄与することを目的とする。

つまり、障害者総合支援法は、障がいのある方もない方も、等しく安心して日常生活・社会生活を営める社会の実現を目的とした法律であると整理できます。

障害者総合支援法の対象者

e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第4条」によると、障害者総合支援法の主な対象は、身体障がい者や知的障がい者、精神障がい者、難病患者などです。
なお、18歳未満の障がい児や発達障がい者なども、障害者総合支援法による支援対象となっています。

参考:厚生労働省「障害者総合支援法が施行されました」
e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」

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障害者総合支援法におけるサービス一覧

厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」によると、障害者総合支援法による障がい福祉サービスは主に、介護給付・訓練等給付・相談支援で構成されています。

ここでは、同資料を参考に、具体的にどのようなサービスがあるのか、項目ごとに見ていきましょう。

介護給付

介護給付とは、介護の支援を受けられるサービスのことです。介護給付にあたる障がい福祉サービスには、以下のようなものがあります。

サービスの種類
サービスの内容
居宅介護(ホームヘルプ) 利用者の自宅で、入浴や排泄、食事の介護を行う
重度訪問介護 重度の肢体不自由者や重度の知的障がい・精神障がいにより常に介護を必要とする方に対して、自宅での日常生活上の介護や外出時における移動支援、入院時の支援などを総合的に行う
同行援護 視覚障がいにより、移動に著しい困難を有する方に対して、移動に必要な情報提供や移動の援護などの支援などを行う
行動援護 自己判断能力が制限されている方が行動する際に、危険を回避するために必要な支援や外出支援を行う
重度障害者等包括支援 介護の必要性が著しく高い方に対して、居宅介護などの複数のサービスを包括的に行う
短期入所(ショートステイ) 自宅で介護する方が病気の場合などに、短期間、夜間も含めた施設で入浴・排泄・食事の介護などを行う
療養介護 医療と常時介護を必要とする方に対して、医療機関で機能訓練・療養上の管理・看護・介護・日常生活の世話を行う
生活介護 常に介護を必要とする方に、昼間、入浴・排泄・食事の介護などを行うとともに、創作的活動や生産活動の機会を提供する
施設入所支援 施設に入所する方に、夜間や休日、入浴・排泄・食事の介護などを行う

参考:厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」

居宅介護・同行援護・行動援護・重度障害者等包括支援・短期入所の5つのサービスについては、障がい児も利用対象に含まれるのが特徴です。

訓練等給付

訓練等給付とは、障がいのある方が自立した日常生活や社会生活を送るための訓練や支援のことです。訓練等給付には、以下のようなサービスがあります。

サービスの種類
サービスの内容
自立訓練
(機能訓練・生活訓練)
自立した日常生活または社会生活ができるよう、一定期間、身体機能または生活能力の向上のために必要な訓練を行う
就労移行支援 一般企業への就労を希望する方に、一定期間、就労に必要な知識や能力の向上のために必要な訓練を行う
就労継続支援
(A型:雇用型/B型:非雇用型)
一般企業での就労が困難な方に、働く場を提供するとともに、知識および能力の向上のために必要な訓練を行う
(雇用契約を結ぶA型と、雇用契約を結ばないB型がある)
就労定着支援 一般就労に移行した方に、就労に伴う生活面の課題に対応するための支援を行う
自立生活援助 一人暮らしに必要な理解力や生活力を補うため、定期的な居宅訪問や随時の対応により日常生活における課題を把握し、必要な支援を行う
共同生活援助
(グループホーム)
共同生活を行う住居で、相談や入浴・排泄・食事の介護、日常生活上の援助を行う

参考:厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」

訓練等給付は主に、18歳以上の障がい者を対象としているのが特徴です。
なお、2025年10月1日以降は、障がい者本人の希望や就労能力、適正に合った選択を支援する「就労選択支援」も、訓練等給付の一つとして実施されています。

相談支援

障害者総合支援法に関する相談支援サービスは、以下のとおりです。

                                             
サービスの種類サービスの内容
計画相談支援サービス利用支援障がい福祉サービスの利用に必要なサービス等利用計画の作成や、サービス事業者との連絡調整などを行う
継続サービス利用支援サービスの利用状況の検証(モニタリング)やサービス事業者との連絡調整などを行う
地域相談支援地域移行支援障がい者施設や精神科病院などを退所する18歳以上の方を対象に、地域移行支援計画の作成や外出への同行支援、住居確保などの支援を行う
地域定着支援居宅において単身で生活している障がい者を対象に、常時の連絡体制を確保し、緊急時には必要な支援を行う

参考:厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」

なお、厚生労働省「障害者の相談支援等について」によると、障がい児のサービス利用に関する「障がい児相談支援」については、児童福祉法に基づき提供される仕組みとなっています。

参考:厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」
厚生労働省「社会保障審議会障害者部会(第119回)」

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障害者総合支援法によるサービスの利用の流れ

厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」によると、障害者総合支援法による障がい福祉サービスの利用の流れは、以下のとおりです。

  • 市町村の窓口に申請し、障害支援区分の認定を受ける
  • 指定特定相談支援事業者が作成するサービス等利用計画案を市町村に提出する
  • 提出された計画案や勘定すべき事項を踏まえ、市町村で支給決定される
  • 支給決定後、指定特定相談支援事業者によってサービス担当者会議が開催される
  • サービス事業者との連絡調整を行い、サービス等利用計画を作成する
  • サービスの利用が開始される

障害支援区分とは、障がいの特性や心身の状態に応じて、必要とされる支援の度合いを表した区分のことです。障害支援区分では、区分1~6までの6段階の区分が設けられており、数字が大きくなるにつれて、必要な支援の度合いが大きいことを表しています。

障がい福祉サービスの種類によっては、利用要件として障害支援区分が設定されていることもあるのが特徴です。なお、障害支援区分には有効期間が設けられているため、支援の必要度に変動があった場合も、状況にあったサービスを受けられる仕組みが整えられています。

参考:厚生労働省「障害福祉サービスの利用について」

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障害者総合支援法は障害者支援に関して定められた法律

  • 障害者総合支援法とは、障害者自立支援法が基になってできた法律
  • 障害者総合支援法の対象は身体や知的、精神に障がいがある方や難病患者など
  • 障害者総合支援法の障がい福祉サービスには介護給付や訓練等給付、相談支援などがある

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