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地域活動支援センターとは?主な事業内容や働く方法を紹介

「地域活動支援センターとはどのような施設かよく分からない」という方もいるでしょう。地域活動支援センターとは、障がいのある方へ、創作的活動や生産活動、社会との交流の場を提供する施設のことです。この記事では、地域活動支援センターの主な事業内容や、ほかの施設・センターとの違いについて紹介します。地域活動支援センターで働く方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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地域活動支援センターとは

厚生労働省「地域活動支援センターの概要」によると、地域活動支援センターとは、障がいのある方に対して、創作的活動や生産活動、社会との交流の機会を提供する施設のことです。

地域活動支援センターは、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律 第77条」に基づき、市町村の地域生活支援事業の一つとして、主に市町村によって地域の実情に応じた柔軟な運営が行われています。なお、地域活動支援センターによる障がい者支援事業は、市町村や特別区、一部の事務組合や広域連合などによって実施されているのが特徴です。

また、e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準」によると、地域活動支援センターには、以下のような設置要件が設けられています。

  • 10人以上の人員が利用できる規模であること
  • 創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流の促進などができる場所や必要な設備・備品を備えていること
  • 施設長1名、指導員2名以上の職員を配置すること

地域活動支援センターの施設長は、施設の管理上支障がない場合に限り、指導員との兼任やほかの施設の職務への従事も認められています。

参考:厚生労働省「地域生活支援事業」
e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律」
e-Gov法令検索「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律に基づく地域活動支援センターの設備及び運営に関する基準」

地域活動支援センターの対象者

地域活動支援センターの主な対象者は、身体障がいや精神障がい、知的障がいなどがある方です。
三郷市「地域活動支援センター」を例に挙げると、三郷市における地域活動支援センターの利用対象者は以下のとおりです。

  • 身体障害者手帳の交付を受けている方
  • 療育手帳の交付を受けている方
  • 知的障がい者更生相談所または児童相談所において、知的障がいと判定された方
  • 精神障害者保健福祉手帳の交付を受けている方
  • 医師により精神疾患があると診断され、治療を受けている方

三郷市では、上記のいずれかの項目を満たし、かつ市内に居住する15歳以上であることが地域活動支援センターを利用する条件となっています。

このように、地域活動支援センターによっては、利用条件の一つとして、年齢に関する条件を設けている場合もあるようです。上記以外にも、「原則65歳未満の方」のように、利用できる年齢の上限を設けている場合もあります。

参考:三郷市「トップページ」

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地域活動支援センターの主な事業内容

地域活動支援センターの事業内容は、主に基礎的事業と機能強化事業の2つに分けられます。

基礎的事業

厚生労働省「地域活動支援センターの概要」によると、地域活動支援センターの基礎的事業とは、創作的活動や生産活動、社会との交流の促進などに関する事業のことです。
具体的には、以下のような内容の事業が実施されています。

  • 絵画
  • 書道
  • 工作
  • 手芸
  • 料理
  • 園芸
  • 体操
  • 音楽
  • パソコン教室

また、施設によっては、基礎的事業の一環として、創作的活動や軽作業などをとおして作ったものを販売したり、地域住民と交流する場や日常生活に関する悩みを相談できる場を設けたりすることもあります。

機能強化事業

厚生労働省「地域活動支援センターの概要」によると、地域活動支援センターの機能強化事業とは、基礎的事業に加え、手厚い人員配置や機能訓練などのサービスの実施を行うことにより、センターの機能強化を図るための事業のことです。

地域活動支援センターは、機能強化事業の内容によって、I型・II型・III型の3つの類型に区分されています。それぞれの類型の特徴は、以下のとおりです。

類型
1日当たりの利用者数
主な事業内容
I型 おおむね20名以上 専門職員を配置し、医療・福祉および地域の社会基盤との連携強化のための調整や地域住民ボランティアの育成、障がいに対する理解促進を図るための普及啓発などを実施
II型 おおむね15名以上 雇用・就労が困難な在宅障がい者に対して、機能訓練や社会適応訓練、入浴などのサービスを実施
III型 おおむね10名以上 地域の障がい者のための援護事業を実施
(地域の障がい者団体などが実施する通所による援護事業の実績をおおむね5年以上有している事業所が対象)

参考:厚生労働省「地域活動支援センターの概要」

なお、I型・II型・III型は、職員の配置数も異なります。厚生労働省「地域生活支援事業等の実施について」によると、類型ごとの職員配置の例は、以下のとおりです。

  • I型:基礎的事業による職員のほか1名以上を配置し、うち2名以上を常勤とする
  • II型:基礎的事業による職員のほか1名以上を配置し、うち1名以上を常勤とする
  • III型:基礎的事業による職員のうち1名以上を常勤とする

地域活動支援センターI型では、ほかの類型に比べて、1日当たりの利用者数が多い傾向にあることから、配置されている職員数も多くなっています。また、I型では、専門職員を配置することや、相談支援事業を実施することなどが要件とされているのが特徴です。

一方、地域活動支援センターIII型は、在宅の障がい者が通所して作業を行う場であった「小規模作業所」などから地域活動支援センターへ移行した施設が該当します。そのため、III型では、小規模作業所で主に行われていた軽作業などを中心に行っている施設が多いのが特徴です。

参考:厚生労働省「地域生活支援事業」

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地域活動支援センターで働く主な職種

地域活動支援センターでは、主に以下のような職種が働いています。

  • 精神保健福祉士
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 作業療法士
  • 生活支援員
  • 職業相談員

前述のとおり、地域活動支援センターI型では、専門職員の配置が必要とされています。そのため、I型の場合、精神保健福祉士や社会福祉士などの資格をもった職員が配置されているのが特徴です。

なお、II型およびIII型では、専門職員の配置は義務付けられていません。しかし、基本的には、障がい者支援に関する専門的知識をもった職員が配置されています。施設によっては、利用者の傾向に合わせて、看護師や保育士、教員などの免許をもった職員が、専門知識を活かしながら働いているところもあるようです。

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地域活動支援センターとほかの施設・サービスの違い

地域活動支援センターには、類似している施設やサービスがいくつかあります。ここからは、就労移行支援・就労継続支援・精神科デイケアと地域活動支援センターの違いを見ていきましょう。

地域活動支援センターと就労移行支援の違い

厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」によると、就労移行支援とは、障がいのある方が一般企業への就労ができるよう、必要な訓練や職場定着のための支援などを行うものです。

就労移行支援では、一般企業で働くうえで必要なビジネスマナーやパソコンスキルなどの習得に関する支援や、職場探しのサポートなどを行います。よって、就労の意思がない方も利用できる地域活動支援センターとは異なり、就労移行支援では、一般企業への就労を目指す方が主な利用対象となるのが特徴です。

地域活動支援センターと就労継続支援の違い

厚生労働省「就労系障害福祉サービスの概要」によると、就労継続支援とは、一般企業での雇用が難しい障がい者に対して、就労・生産活動の機会の提供や、一般就労への移行に向けての支援を行うものです。

就労継続支援では、前述の就労移行支援と同様に、就労の意思がある障がい者が主な利用対象となります。そのため、まずは地域活動支援センターに通うことで、基本的な生活リズムや基礎体力などを身に付けた後、就労継続支援や就労移行支援などを利用し、一般就労を目指すケースも見られるようです。

地域活動支援センターと精神科デイケアの違い

厚生労働省「精神科デイ・ケア等について」によると、精神科デイケアとは、精神障がい者の社会生活機能の回復を目的として、医師や専門職員によって、個々の患者に応じたプログラムが実施される通所型のサービスのことです。

精神科デイケアは、精神科における治療の一環としてサービスが提供されるものであるため、利用するには主治医による処方箋が必要となります。そのため、地域活動支援センターと比べると、利用できる対象者が限定されるのが特徴です。

また、社会生活におけるさまざまな機会の提供を行う地域活動支援センターに対して、精神科デイケアでは治療を目的としたプログラムが実施される点も、2つの主な違いといえます。

参考:厚生労働省「障害者の就労支援対策の状況」
厚生労働省「今後の精神保健医療福祉のあり方等に関する検討会(第18回)」

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地域活動支援センターで働くには?

地域活動支援センターで働くにあたって、取得が必須となる特定の資格はありません。そのため、センターによっては無資格や未経験の方も、生活支援員として働き始められる場合があります。
ただし、精神保健福祉士や社会福祉士、介護福祉士などの資格を保有していると、より多くの地域活動支援センターで活躍することが可能になるでしょう。そのため、地域活動支援センターで働くことを希望している方は、福祉に関する資格取得を検討してみるのもおすすめです。

特に、精神保健福祉士や社会福祉士は、大学や短大などで専門課程を履修していない場合も、一定期間の相談援助に関する実務経験と1年以上の一般養成施設での修業期間があれば、国家試験の受験資格を得られます。そのため、生活支援員として一定期間の実務経験を積んだ後、精神保健福祉士や社会福祉士の資格取得を目指すのも良いでしょう。

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地域活動支援センターで働くのに向いている人の特徴

地域活動支援センターで働くのに向いている人の特徴の一つは、コミュニケーションをとるのが得意であることです。地域活動支援センターの利用者のなかには、自身の思いを表現するのが苦手な方もいます。そのため、地域活動支援センターの職員は、利用者の気持ちを汲み取ったり、本人の代わりに言葉にして表現したりする力をもっていることが大切です。コミュニケーション能力が高い方であれば、利用者も心を開きやすくなるため、居心地の良い施設づくりに貢献できるでしょう。

また、相談支援などの業務をとおして障がい者をサポートしたい方も、地域活動支援センターの職員に向いているといえます。地域活動支援センターでは、創作的活動や生産活動のサポートのように、利用者と比較的近い距離で接する場面が多くあるのが特徴です。そのため、障がいのある方に寄り添った援助や障がい者福祉に関する知識を活かした支援活動などを行いたい方は、地域活動支援センターの職員としての業務にやりがいを感じられるでしょう。

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地域活動支援センターとは障がいのある方のための施設

  • 地域活動支援センターは、市町村による地域生活支援事業の一つ
  • 地域活動支援センターは、主に身体・精神・知的障がいがある方が利用できる
  • 地域活動支援センターでは、創作的活動・生産活動の提供や社会との交流の促進を行う
  • 地域活動支援センターでは精神保健福祉士や社会福祉士、生活支援員などが活躍している

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