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特定施設入居者生活介護とは?サービス内容をわかりやすく解説

「特定施設入居者生活介護とは、わかりやすく言うとどのようなものかよく分からない」という方もいるでしょう。特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象に行う、日常生活上の世話や機能訓練などのことです。この記事では、特定施設入居者生活介護の概要をわかりやすく紹介します。特定施設入居者生活介護において、介護職員が提供するサービス内容についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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特定施設入居者生活介護とは?わかりやすく解説

厚生労働省「特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護」によると、特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要介護者を対象として行われる、日常生活上の世話や機能訓練、療養上の世話などのことです。
特定施設入居者生活介護を利用するには、要介護の認定を受け、特定施設に入居していることが条件となります。なお、特定施設入居者生活介護は、介護保険の対象となるのが特徴です。

また、特定施設入居者生活介護には、一般型と外部サービス利用型の2つのサービス形態があります。
一般型特定施設入居者生活介護では、特定施設の職員が介護サービスを提供するのが特徴です。一方、外部サービス利用型特定施設入居者生活介護の場合、介護サービスは特定施設が委託した外部の介護サービス事業所によって提供されます。そのため、介護サービスの利用を希望する入居者は、訪問介護や訪問看護、通所介護などの介護サービスを別途契約し、利用することが必要です。

なお、いずれのサービス形態においても、ケアプランの作成などのマネジメント業務や生活相談、安否確認などのサービスは、特定施設の職員によって提供されます。

特定施設とは

厚生労働省「特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護」によると、特定施設入居者生活介護を提供する「特定施設」の対象となる施設には、以下のようなものがあります。

  • 有料老人ホーム(介護付有料老人ホーム)
  • 軽費老人ホーム(ケアハウス)
  • 養護老人ホーム
  • サービス付き高齢者向け住宅のうち、有料老人ホームに該当するもの

上記の施設のうち、職員の数や設備、運営に関する基準を満たし、都道府県知事の指定を受けた施設が「特定施設」となり、特定施設入居者生活介護の提供が可能になります。

なお、特定施設の入居条件は、施設の形態によって異なるのが特徴です。たとえば、介護付有料老人ホームの場合、要介護者のみが入居できる「介護専用型」と、要介護者以外も入居できる「混合型」に区別されています。
そのため、夫婦での入居を希望するケースでは、どちらも要介護認定を受けている場合は介護専用型、どちらかが要介護認定を受けていない場合は混合型のように、状況に合った形態の施設を選ぶことが必要です。

特定施設入居者生活介護の種類

特定施設入居者生活介護には、主に以下の3つの種類があります。

  • 特定施設入居者生活介護(一般型・外部サービス利用型)
  • 介護予防特定施設入居者生活介護
  • 地域密着型特定施設入居者生活介護

厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護保険の解説-サービス編-」によると、介護予防特定施設入居者生活介護とは、特定施設に入居している要支援認定を受けた方に対する、介護予防を目的とした介護サービスのことです。
介護予防特定施設入居者生活介護では、介護予防特定施設サービス計画に基づいて、食事や入浴などの介助や日常生活上の支援、機能訓練などの介護サービスが提供されます。

一方、地域密着型特定施設入居者生活介護とは、「地域密着型特定施設」に入居している利用者に対して提供される介護サービスのことです。地域密着型特定施設とは、特定施設のうち、要介護者やその配偶者などが入居できる、入居定員が29人以下である施設のことを指します。地域密着型特定施設入居者生活介護では、地域密着型特定施設サービス計画に基づき、日常生活上の介助や生活援助などが提供されるのが特徴です。

参考:厚生労働省「第221回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「介護保険の解説-サービス編-」

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特定施設入居者生活介護の各基準とは

特定施設入居者生活介護には、施設の人員や設備に関する指定基準が設けられています。ここからは、特定施設入居者生活介護に関する人員基準と設備基準を見ていきましょう。

特定施設入居者生活介護の人員基準

厚生労働省「特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護」によると、特定施設入居者生活介護の人員基準は、以下のとおりです。

職種
人員基準
管理者 1人(兼務可)
生活相談員 要介護者など:生活相談員=100:1
看護・介護職員 - 要支援者:看護・介護職員=10:1
- 要介護者:看護・介護職員=3:1
※看護職員は要介護者などが30人までは1人、30人を超える場合は、50人ごとに1人
※夜間帯の職員は1人以上
機能訓練指導員 1人以上(兼務可)
計画作成担当者 介護支援専門員1人以上(兼務可)
※要介護者など:計画作成担当者=100:1が標準

参考:厚生労働省「特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護」

特定施設の看護・介護職員については、入居者の人数だけでなく、要介護度の違い(要支援か要介護か)によっても、人員基準が異なるのが特徴です。なお、管理者や機能訓練指導員、計画作成担当者は、兼務が可能となっています。

特定施設入居者生活介護の設備基準

厚生労働省「特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護」によると、特定施設入居者生活介護の設備基準には、以下のようなものがあります。

  • 介護居室:原則個室・プライバシーの保護に配慮・介護を行える適当な広さ・地階に設けないなど
  • 一時介護室:介護を行うために適当な広さ
  • 浴室:身体の不自由な方が入浴するのに適したもの
  • 便所:居室のある階ごとに設置し、非常用設備を備える
  • 食堂・機能訓練室:機能を十分に発揮し得る適当な広さ
  • 施設全体:利用者が車椅子で円滑に移動することが可能な空間と構造

上記以外にも、建物が耐火または準耐火建築物であることや、消化設備や非常災害に必要な設備を備えていることなど、安全面に関する基準も設けられています。

参考:厚生労働省「第221回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」

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特定施設とほかの施設の違いとは

ここからは、特定施設入居者生活介護を提供している特定施設と、ほかの介護施設との違いを紹介します。

特定施設と特養の違い

特定施設と特別養護老人ホーム(介護老人福祉施設)は、主に入居の条件が異なります。
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの?-介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」によると、特別養護老人ホームとは、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴・食事などの日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話などを提供する施設のことです。

前述のとおり、特定施設では、主に要支援または要介護の認定を受けた方が入居の対象です。一方で、特別養護老人ホームを利用するには、「要介護」の認定を受ける必要があります。新たに特別養護老人ホームに入所する場合、要介護1~2の方も、やむを得ない理由がある場合以外は利用できません。つまり、特別養護老人ホームは、原則要介護3以上の方が主な入居者となり、特定施設と比べると入居条件が厳しいのが特徴です。

特定施設とサ高住の違い

厚生労働省「特定施設入居者生活介護・地域密着型特定施設入居者生活介護」によると、サービス付き高齢者向け住宅とは、高齢者住まい法第5条に基づく、状況把握サービスと生活相談サービスを提供する高齢者向けの賃貸住宅のことです。
サービス付き高齢者向け住宅は、要介護度が比較的低い方を対象とし、介護サービスの提供は行わない一般型と、施設内で介護サービスを提供する介護型に大別されます。

サービス付き高齢者向け住宅のうち、食事や介護、家事、健康管理などのサービスを提供する場合は、有料老人ホームに該当するとされており、有料老人ホームに該当するものは特定施設の指定を受けることが可能です。つまり、介護型サービス付き高齢者向け住宅のなかには、特定施設に該当するものもあります。

一方で、一般型のサービス付き高齢者向け住宅の場合、ケアプランの作成や日常生活上の介助などの介護サービスの提供はないため、介護より「住まい」の役割が大きい点が、特定施設との違いといえるでしょう。

参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの?-介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」
厚生労働省「第221回社会保障審議会介護給付費分科会(web会議)資料」

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特定施設入居者生活介護の主なサービス内容とは

特定施設入居者生活介護では、主に以下のようなサービスを提供しています。

  • 食事や入浴、排泄、更衣などの介助
  • 洗濯や買い物などの生活援助
  • 生活相談・安否確認・緊急時対応
  • 特定施設サービス計画(ケアプラン)の作成
  • リハビリ・機能訓練・レクリエーション

なお、前述のとおり、外部サービス利用型特定施設では、特定施設の職員による介護サービスは提供していません。そのため、特定施設の職員が行うのは、生活相談や安否確認、特定施設サービス計画の作成などが中心となるでしょう。

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特定施設入居者生活介護に携わるには

特定施設入居者生活介護に携わるうえでは、職種によって、資格が必要になる場合もあります。たとえば、看護職員や機能訓練指導員、計画作成担当者などとして働く場合は、特定の資格が必要です。一方で、施設内の事務作業や受付・電話対応などの業務にのみに携わる場合は、資格がなくても働けるケースもあるでしょう。

なお、介護職員として特定施設で働く場合、介護職員に対して受講が義務付けられている「認知症介護基礎研修」以外にも、「介護職員初任者研修」や「介護福祉士実務者研修」、「介護支援専門員(ケアマネジャー)」の資格など、現場で役立つ研修・資格が多くあります。
そのため、特定施設で働く介護職員は、自身のスキルアップも兼ねて、資格の取得や研修の受講をすると、携われる業務の幅が広がるでしょう。

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特定施設入居者生活介護とは特定施設での介護サービス

  • 特定施設入居者生活介護は、特定施設に入居している要介護者を対象とした介護サービス
  • 特定施設には有料老人ホームやケアハウス、養護老人ホームなどがある
  • 特定施設入居者生活介護では主に日常生活上の介助や生活援助、安否確認などを行う

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