職場・施設情報

歯科技工所とは?主な仕事内容や一日のスケジュール例を紹介!

19 days ago

「歯科技工所での仕事に興味はあるけど、どのような場所かよく分からない」という方もいるでしょう。歯科技工所は歯科医師の依頼を受けて入れ歯や差し歯、矯正装置などの歯科技工物を製作・加工する専門の施設です。本記事では、歯科技工所における主な仕事内容や一日のスケジュール例などを紹介します。また、歯科技工所で働くための方法や開設する際の条件についても解説するので、ぜひ参考にしてみてください。

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歯科技工所とは

e-Gov法令検索「歯科技工士法」によると、歯科技工所とは歯科医師または歯科技工士が業として歯科技工を行う場所とされています。

ただし、病院または診療所内で、その病院や診療所で診療中の患者以外の歯科技工を行わない場合は歯科技工所に含まれません。

歯科技工所は歯科医師の依頼をもとに、患者一人ひとりの口に合う補綴物を製作する専門施設です。クラウンやインレーといった被せ物・詰め物だけでなく、義歯やインプラント上部構造などを手掛ける所もあります。

参考:e-Gov法令検索「歯科技工士法」

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歯科技工所における主な仕事内容

job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「歯科技工士」によると、歯科技工所では患者ごとに異なる歯の形や色を把握したうえで、歯科技工専用の道具を使った造作作業が行われています。

具体的には支台歯の形を再現した作業模型を作り、咬合器に模型を付着させて噛み合わせを正確に再現します。その後、ワックスアップやCADを用いたデザインを経て、ジルコニアフレームの設計や模型の支台歯との適合確認などを行います。

次に陶材を築盛して焼成と形態修正を重ね、最終的に艶出し(グレーズ)を施して完成させます。このように、歯科技工所の主な仕事は細かな工程を積み重ね、見た目と機能性を兼ね備えた歯を提供することです。

参考:job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「歯科技工士」

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歯科技工所での一日のスケジュール例

歯科技工所での一日はどのような流れで進むのか気になる方もいるでしょう。以下は歯科技工所における一日のスケジュール例です。

時間
内容
詳細
午前9時 出勤・朝礼 - 作業用白衣に着替えて作業準備
- 一日の予定や納期を全員で確認
午前9時20分 製作業務 - 被せ物や補綴物の調整
- 製作作業に集中
正午 昼食 決まった時間または各自のタイミングで休憩
午後1時00分 作業再開 午後の製作や納品準備
午後3時 取引先訪問 - 歯科クリニックへ納品
- 調整のための訪問
午後4時00分 別の取引先訪問 矯正治療の立ち合い
午後5時30分 帰社 伝票整理や残務処理
午後6時 退勤 翌日の予定を確認して終了

上記のように、午前中に集中して模型作りや補綴物の仕上げを進め、午後には訪問や納品を行うことがあるでしょう。また、完成した歯科技工物については歯科クリニックに直接納品しに行く歯科技工所もあれば、配達や郵送で納品する所もあるようです。

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歯科技工所で働くための方法

job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「歯科技工士」によると、歯科技工士として歯科技工所で働くには、歯科技工士国家試験に合格しなければなりません。高校卒業後に歯科技工士教育機関で2年以上学び、必要な知識と技能を習得することで歯科技工士国家試験の受験資格を得られます。

歯科技工士国家試験に合格後、厚生労働大臣の指定する登録機関に申請することで歯科技工士名簿に登録され、歯科技工士免許を受け取ることが可能です。

参考:job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「歯科技工士」

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歯科技工所を開設するための方法

内閣府「第6回 医療・介護WG(厚生労働省)」によると、歯科技工所を開設するには歯科技工所の開設届を提出しなければなりません。歯科技工所の開設時における届出事項は以下のとおりです。

  • 開設者の住所と氏名
  • 開設の年月日
  • 名称
  • 開設の場所
  • 管理者の住所と氏名
  • 業務に従事する者の氏名
  • 構造設備の概要および平面図

また、歯科技工所の開設基準は以下のようになっています。

  • 歯科技工を行うのに必要な設備および器具などを備えていること
  • 歯科技工を行うのに支障のない設備や器具が配置されており、清掃や保守が容易に実施できること
  • 手洗設備を有すること
  • 常時居住する場所や不潔な場所から明確に区別されていること
  • 安全に機器を配置でき、十平方メートル以上の面積を有すること

歯科技工所を開設した場合は、開設後10日以内に歯科技工所の所在地の都道府県知事に届け出る必要があります。さらに、歯科技工所の開設者が歯科医師または歯科技工士でない場合は、歯科技工所内に歯科医師もしくは歯科技工士たる管理者を配置しなければなりません。

参考:内閣府「第6回 医療・介護ワーキング・グループ 議事次第」

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歯科技工所とは歯科技工物を製作、加工する専門の施設

  • 歯科技工所とは、歯科医師または歯科技工士が業として歯科技工を行う場所
  • 歯科技工所での仕事内容は歯科医師の指示で人工的な歯を作ったり、修繕したりすること
  • 歯科技工所で働く方法は歯科技工士教育機関で2年以上学び、国家試験に合格すること
  • 歯科技工所を開設するには、作業環境や設備などの開設基準を満たすことが必要

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