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産後パパ育休や給付金の制度とは?計算方法や申請方法も紹介

4 days ago

「産後パパ育休や給付金の制度がよく分からない」という方もいるでしょう。産後パパ育休とは、子の出生後8週間のうちに、最大28日の休暇を取得できる制度のことです。産後パパ育休を取得し、一定の要件を満たすと、「出生時育児休業給付金」が支給されます。この記事では、産後パパ育休や給付金制度の概要について紹介します。産後パパ育休の給付金の計算・申請方法についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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産後パパ育休とは?

厚生労働省 育児休業制度 特設サイト「令和3(2021)年法改正のポイント」によると、産後パパ育休とは、産後8週間以内に4週間(28日)を限度として取得できる育児休業制度のことです。「出生時育児休業」と呼ばれることもあります。
産後パパ育休は、育児休業の取得ニーズが高い子の出生直後の時期に取得しやすい休業制度として、2022年10月の育児・介護休業法の改正に伴い創設されました。

厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」によると、産後パパ育休制度の主な対象は男性となります。なぜなら、子を出産した母親の場合、産後パパ育休の取得可能期間である産後8週間は「産後休業期間」にあたるためです。ただし、養子を養育する場合などは、女性も産後パパ育休の取得対象となります。

産後パパ育休の特徴

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」によると、産後パパ育休の特徴には、以下のようなものがあります。

  • 従来の「育児休業」との併用が可能
  • 産後8週間以内であれば、2回に分割して取得できる
  • 労使協定を締結している場合に限り、労働者が合意した範囲で休業期間中に就業できる
  • 産後パパ育休の申出期限は、原則として休業開始予定日の2週間前まで

産後パパ育休は、申出期限が休業開始予定日の2週間前に設定されていることや、条件によっては休業期間中の就業が可能であることが、従来の「育児休業」とは異なる点です。そのため、産後パパ育休制度を利用すると、家庭の状況に合わせてより柔軟に休みを取得しながら、育児に取り組めるでしょう。

なお、産後パパ育休を2回に分けて取得する場合、原則として休業開始予定日の2週間前までにまとめて申請する必要があるため、注意が必要です。

参考:厚生労働省 育児休業制度 特設サイト「令和3(2021)年法改正のポイント」
厚生労働省「育児・介護休業法について」
厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」

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産後パパ育休と似ている制度

産後パパ育休と似ている制度に「育児休業」と「パパ・ママ育休プラス」があります。ここでは、それぞれの制度の特徴を見ていきましょう。

育児休業

厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」によると、育児休業とは、原則として1歳未満の子を養育するための休業制度のことです。

育児休業は、父親・母親のいずれも取得でき、法律上の親子関係がある子であれば実子・養子問わず、育児休業を取得する対象となります。また、パートタイマ―のように1日の労働時間が通常より短い場合も、期間の定めのない契約で働いている場合は、育児休業の取得が可能です。

なお、厚生労働省 育児休業制度 特設サイト「令和3(2021)年法改正のポイント」によると、これまで育児休業は原則1回しか取得できませんでしたが、2022年10月からは産後パパ育休と同様に、2回に分けての取得が可能となっています。

ただし、厚生労働省「育児休業中の就労について」によると、育児休業中の就労は原則認められておらず、産後パパ育休とは条件が異なるため、注意が必要です。

パパ・ママ育休プラス

厚生労働省「両親で育児休業を取得しましょう!」によると、パパ・ママ育休プラスとは、両親がともに育児休業を取得する場合、育児休業の対象となる子の年齢が1歳2ヶ月までに延長される制度のことです。

パパ・ママ育休プラスの制度を利用するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 配偶者が、子が1歳に達するまでに育児休業を取得していること
  • 本人の育児休業開始予定日が、子の1歳の誕生日以前であること
  • 本人の育児休業開始予定日は、配偶者がしている育児休業の初日以降であること

なお、育児休業の取得可能な日数は、産後休業を含め1年間が最大です。パパ・ママ育休プラス制度を利用した場合、育児休業の取得が可能な期間は延長になるものの、取得可能な日数自体は増えず、最大1年間のままとなります。

参考:厚生労働省「育児・介護休業法のあらまし」
厚生労働省 育児休業制度 特設サイト「令和3(2021)年法改正のポイント」
厚生労働省「育児休業中の就労について」
厚生労働省「育児・介護休業法について」

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産後パパ育休に関する給付金

産後パパ育休を取得した場合、一定の条件を満たすと利用できる給付金制度があります。ここからは、「出生時育児休業給付金」と「出生後休業支援給付金」の制度の概要を見ていきましょう。

出生時育児休業給付金

厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」によると、出生時育児休業給付金とは、産後パパ育休を取得した方を対象とした給付金制度のことです。出生時育児休業給付金を受給するには、以下の要件を満たす必要があります。

  • 「子の出生日または出産予定日のうち早い日」から「子の出生日または出産予定日のうち遅い日から起算して8週間を経過する日の翌日」までの期間内に、4週間以内の期間を定めて、産後パパ育休を取得した被保険者であること
  • 休業開始日前2年間に、賃金支払基礎日数が11日以上ある(ない場合は賃金の支払いの基礎となった時間数が80時間以上の)完全月が12ヶ月以上あること
  • 休業期間中の就業日数が、最大10日間(10日を超える場合は就業した時間数が80時間)以下であること

期間を定めて雇用される方の場合、子の出生日から起算して8週間を経過する日の翌日から6ヶ月を経過する日までに、労働契約の期間が満了することが明らかでないことが、支給要件です。つまり、上記の期間内に労働契約が満了し、契約が更新されないことが決まっている場合は、出生時育児休業給付金の支給の対象外となります。

出生後休業支援給付金

厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」によると、出生後休業支援給付金とは、一定の要件を満たす場合、出生時育児休業給付金とあわせて受給できる給付金制度のことです。
出生後休業支援給付金は、2025年4月に創設された制度で、2025年4月以後の産後パパ育休に対して支給を受けられます。

出生後休業支援給付金を受給するための要件は、以下のとおりです。

  • 同一の子に対して、産後パパ育休を14日以上取得した被保険者であること
  • 被保険者の配偶者が子の出生日の翌日において「配偶者の育児休業を要件としない場合」に該当していること、または、被保険者の配偶者も、産後パパ育休の期間中に14日以上の育児休業を取得したこと

「配偶者の育児休業を要件としない場合」には、配偶者が無業者である場合や、配偶者が自営業者やフリーランスなどで雇用される労働者でない場合、配偶者が産後休業中である場合などが該当します。

参考:厚生労働省「育児休業等給付について」

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産後パパ育休の給付金の計算方法

厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」によると、産後パパ育休に関する給付金の支給額は、以下の式に基づき、算出されます。

  • 出生時育児休業給付金=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×67%
  • 出生後休業支援給付金=休業開始時賃金日額×休業期間の日数(28日が上限)×13%

休業開始時賃金日額が1万円であり、14日間の産後パパ育休を取得した場合を例に挙げると、給付金の支給額は以下のようになります。

  • 出生時育児休業給付金の支給額=1万円×14日×67%=9万3800円
  • 出生後休業支援給付金の支給額=1万円×14日×13%=1万8200円

休業開始時賃金日額の上限額は、1万6110円となります(2026年7月31日までの額)。そのため、それぞれの支給上限額は、出生時育児休業給付金が30万2223円、出生後休業支援給付金が5万8640円です。

なお、産後パパ育休の期間中の就労などにより事業主から賃金が支払われた場合、支払われた賃金の額によって、給付金の支給額が変動します。賃金の支払いがある場合の給付金支給額の計算式は、以下のとおりです。

支払われた賃金の額 出生時育児休業給付金 出生後休業支援給付金
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%以下 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×67% 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×13%
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の13%超~80%未満 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×80%-賃金額 休業開始時賃金日額×休業期間の日数×13%
「休業開始時賃金日額×休業期間の日数」の80%以上 支給なし 支給なし

参考:厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」

同様のケース(休業開始時賃金日額が1万円、14日間の産後パパ育休を取得した場合)においては、事業主から支払われた賃金が1万8200円以下である場合、給付金の支給額は賃金の支払いがなかった場合と変わりません。

しかし、期間中に支払われた賃金額が1万8201円~11万1999円である場合、出生時育児休業給付金の支給額は、賃金分が減額となります。なお、11万2000円以上の賃金が支払われた場合、出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金は、いずれも支給されません。

参考:厚生労働省「育児休業等給付について」

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産後パパ育休の給付金の申請方法

厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」によると、出生時育児休業給付金や出生後休業支援給付金の支給を受けるには、以下のような書類が必要となります。

  • 雇用保険被保険者休業開始時賃金月額証明書
  • 育児休業給付受給資格確認票・出生時育児休業給付金/出生後休業支援給付金支給申請書
  • 産後パパ育休の開始日と終了日・賃金の額・支払い状況を証明できるもの(賃金台帳や労働者名簿、タイムカード、出勤簿、育児休業申出書、育児休業取扱通知書など)
  • 育児の事実や出産予定日および出生日を確認できるもの(母子健康手帳や住民票、出産予定日証明書など)

産後パパ育休に関する給付金は、事業所の所在地を管轄するハローワークまたはインターネットで申請が可能です。ただし、産後パパ育休の給付金の支給申請や受給資格確認などは、原則、被保険者を雇用している事業主が行います。そのため、産後パパ育休に関する給付金制度の利用を検討している方は、申請の流れを事業主に確認してから、必要な対応を行うと良いでしょう。

産後パパ育休の給付金の申請期間

厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」によると、出生時育児休業給付金は、子の出生日(出産予定日より前に子が出生した場合は出産予定日)から起算して、8週間を経過する日の翌日から申請できます。
なお、産後パパ育休の取得日数が上限の28日に達した場合は達した日の翌日、2回目の産後パパ育休の場合は、2回目の産後パパ育休終了日の翌日から申請が可能です。

そして、出生時育児休業給付金の申請期限は、当該日(子の出生日または出産予定日から8週間を経過する日)から2ヶ月を経過する日の属する月の末日となります。たとえば、子が8月1日に生まれた場合、当該日は9月25日となるため、11月30日までに申請が必要です。
なお、出生時育児休業給付金と出生後休業支援給付金を一体的に申請する場合の申請期間は、上記と同様となります。

一方で、出生後休業支援給付金の支給申請を単独で行う場合は、出生時育児休業給付金の支給が決定した後、申請が可能です。また、この場合の申請期限は、「被保険者の育児休業開始日から起算して4ヶ月を経過する日の属する月の末日まで」となります。
育児休業開始日が7月10日の場合を例に挙げると、4ヶ月を経過する日は11月9日となるため、申請の期限は11月30日です。

このように、出生後休業支援給付金は、出生時育児休業給付金とあわせて申請するか、単独で申請するかによって、申請期間が異なります。

参考:厚生労働省「育児休業等給付について」

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産後パパ育休や給付金に関するよくある質問

ここからは、産後パパ育休や給付金に関するよくある質問を紹介します。

産後パパ育休と育休はどっちが得?

産後パパ育休と育休は、それぞれにメリットとデメリットがあるため、どちらが得かは家庭によって異なります。給付金の支給期間に注目すると、育休のほうが長期間にわたり給付金を受給できるため、得だと感じる人もいるでしょう。一方で、休業期間が長い分、家計への負担が大きくなったり、キャリアへの影響が出たりすることもあります。

そのため、産後パパ育休と育休のどちらを取得するかは、育児や家計、仕事など、さまざまな側面から検討することが大切です。また、産後パパ育休と育休は併用も可能であるため、家庭の状況に合わせて、どちらも取得する選択肢をとるのも良いでしょう。

産後パパ育休の給付金は手取り10割相当もらえる?

産後パパ育休の給付金は、手取りの10割相当になるといわれています。厚生労働省「育児休業等給付の内容と支給申請手続」によると、育児休業中は、申し出により、健康保険や厚生年金保険料などの免除を受けることが可能です。また、給付金は非課税であるため、休業開始時賃金日額の80%の給付率で手取りの10割相当となります。

前述のとおり、休業開始時賃金日額に対する給付率は、出生時育児休業給付金が67%、出生後休業支援給付金が13%です。そのため、2つの給付金を合わせると給付率は80%になり、手取り10割相当の給付金が受給できる仕組みとなります。

参考:厚生労働省「育児休業等給付について」

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産後パパ育休を取得すると給付金が支給される

  • 産後パパ育休とは、産後8週間以内に最大28日取得できる育児休業制度のこと
  • 産後パパ育休は、2回に分けての取得や育児休業との併用が可能
  • 出生時育児休業給付金を受給するには、産後パパ育休の取得が必要

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