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生活支援員になるには資格が必要?主な仕事内容や職場を紹介

「生活支援員になるには資格が必要なの?」と気になる方もいるでしょう。生活支援員になるために必要な資格は特にありません。ただし、社会福祉士や介護福祉士といった資格をもっている場合は、生活支援員として働くうえで活かせる可能性があります。この記事では、生活支援員の主な仕事内容や職場、向いている人の特徴などについても紹介するので、ぜひ参考にしてみてください。

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生活支援員に資格は必要?

job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)」によると、生活支援員になるために特別な学歴や資格は必要ありません。

ただし、公営の施設に生活支援員として入職する場合は、地方公務員の試験に合格することが前提となります。また、新卒で生活支援員として福祉施設に入職するのは、社会福祉系の学部がある大学・短大や福祉系の専門学校の卒業生が多い傾向があります。

参考:job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「障害者福祉施設指導専門員(生活支援員、就労支援員等)」

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生活支援員になる際に役立つ資格

前述したとおり、生活支援員になるために必要な資格は特にありません。ただし、以下に紹介する資格をもっておくと、仕事で活かせる可能性があります。

介護職員初任者研修

生活支援員になる際に役立つ資格の一つは、介護職員初任者研修です。介護職員初任者研修には特別な受講要件が設けられておらず、研修修了後の試験に合格することで取得できます。

厚生労働省「介護に関する資格等について」によると、介護職員初任者研修は、介護職員として働くうえで基本となる知識や技術を習得する内容となっています。また、研修時間数は130時間です。

参考:厚生労働省「介護に関する資格等について」

介護福祉士実務者研修

介護福祉士実務者研修も、生活支援員に役立つ資格として挙げられます。介護福祉士実務者研修には受講要件が設けられておらず、修了試験は義務付けられていません。

厚生労働省「介護に関する資格等について」によると、介護福祉士実務者研修は介護福祉士になるための必須研修(実務経験ルートの場合)とされています。介護福祉士実務者研修は、研修時間数が450時間と長いのが特徴です。

参考:厚生労働省「介護に関する資格等について」

社会福祉主事任用資格

生活支援員になる際に役立つ資格として、社会福祉主事任用資格が挙げられます。
社会福祉主事任用資格は、公的施設や福祉施設で働く際に求められる資格で、生活支援員として相談業務や支援計画に関わる際にも活かせるでしょう。

厚生労働省 「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」によると、社会福祉主事任用資格の取得には試験がなく、大学や短大で指定科目を履修する、養成機関を修了するなどの方法で取得可能です。

参考:厚生労働省 「ページ9:社会福祉主事任用資格の取得方法」

精神保健福祉士

厚生労働省「精神保健福祉士について」によると、精神保健福祉士とは、精神障がいの医療を受ける人の地域相談支援や社会復帰に関する相談・助言・指導・援助などを行う職種のことです。

精神保健福祉士は、精神障がいのある方の相談支援や社会復帰支援を専門とする国家資格で、生活支援員として精神面のケアや支援計画に活かせます。精神保健福祉士の取得には養成課程修了と国家試験への合格が必要です。

参考:厚生労働省「精神保健福祉士について」

介護福祉士

厚生労働省「ページ4:介護福祉士の概要について」によると、介護福祉士は身体的・精神的な障がいがある人に対する介護や、介護者に対する指導をする職種を指します。

介護福祉士は介護分野で唯一の国家資格であり、取得すれば介護の専門知識と技術を身につけている証明になります。介護福祉士の資格取得には、実務経験または養成施設の卒業と、国家試験への合格が必要です。

参考:厚生労働省「ページ4:介護福祉士の概要について」

社会福祉士

厚生労働省「社会福祉士・介護福祉士等」によると、社会福祉士とは、身体的・精神的な障がいがある人、または環境上の理由で日常生活の営みに支障がある人の相談対応を行う職種を指します。

社会福祉士は、福祉分野での相談援助の専門家として活躍できる国家資格です。社会福祉士の資格取得には、福祉系大学などで知識を習得し、国家試験に合格しなければなりません。社会福祉士の取得により福祉の知識習得と専門性の高さを証明でき、生活支援員としての相談支援業務にも役立てられるでしょう。

参考:厚生労働省「社会福祉士・介護福祉士等」

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生活支援員の主な仕事内容

生活支援員の主な仕事内容は、障がい者の日常生活を支えることです。
具体的には、利用者の食事・入浴・排泄といった身の回りの介助に加え、衣服の着脱や生活習慣の定着、自立を目指した就労支援や職業訓練を行います。さらに、家族からの相談対応や関係機関との連絡・調整など幅広い業務に携わります。

利用者本人だけでなく家族や関係機関との連携を通じて、利用者の日常生活の維持と社会参加をサポートするのが生活支援員の役割です。

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生活支援員の主な職場

ここまで、生活支援員になる際に役立つ資格や主な仕事内容について見てきました。では、生活支援員はどのような場所で活躍するのでしょうか。

グループホーム

生活支援員の主な職場の一つに、グループホームが挙げられます。グループホームは、障がいのある方が共同生活を送る場のことです。生活支援員は「介護サービス包括型」「サテライト型」「日中サービス支援型」の施設で、利用者の介護や家事のサポートを行います。

介護サービス包括型では入浴・食事・排泄などの介助を行い、サテライト型では一人暮らしの利用者に必要な支援を提供するのが主なサービス内容です。

また、厚生労働省「共同生活援助(介護サービス包括型・外部サービス利用型・日中サービス支援型)に係る報酬・基準について≪論点等≫」によると、日中サービス支援型では主に夜間において共同生活における相談や入浴、排せつなどの日常生活上の援助を行います。

なお、同資料によると、グループホームには外部サービス利用型もありますが、生活支援員の配置は義務付けられていません。

参考:厚生労働省「第14回『障害福祉サービス等報酬改定検討チーム(オンライン会議)』資料」

就労継続支援事業所(A型・B型)

就労継続支援事業所(A型・B型)は、生活支援員の主な職場の一つです。
就労継続支援事業所は、障がい者の自立や就労を支援する施設で、A型とB型の2種類があります。厚生労働省「障害者福祉施設における就労支援の概要」によると、A型は雇用契約を結んで生産活動の機会を提供し、B型は雇用契約を結ばずに生産活動の機会提供などを行う施設です。就労継続支援事業所(A型・B型)において、生活支援員は利用者の健康管理指導や生活面での相談対応、作業支援などを担います。

参考:厚生労働省「障害者福祉施設における就労支援の概要」

就労移行支援事業所

生活支援員の主な職場として、就労移行支援事業所も挙げられます。
厚生労働省「就労移行支援について」によると、就労移行支援事業所は、障がい者の一般企業への就職や職場定着を支援する施設です。就労移行支援事業所において生活支援員は、主に健康管理の指導や生活相談を担当します。

就労継続支援事業所との違いは、目的にあります。就労移行支援事業所の目的は就職するためのスキルを身につけることで、就労継続支援事業所の目的は、就労機会の提供や生産活動機会の提供です。

参考:厚生労働省「就労移行支援について」

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生活支援員に向いている人の特徴

ここまで、生活支援員になる際に役立つ資格や仕事内容、職場について見てきました。では、生活支援員に向いている人の特徴にはどのようなものがあるのでしょうか。

体力に自信がある

生活支援員に向いている人の特徴の一つは、体力に自信があることです。
生活支援員の仕事は、利用者の食事や入浴、排泄の介助など身体を使う場面があり、場合によっては利用者の体重を支える場面もあります。

レクリエーションや利用者の移動介助など1日中動き回ることもあるため、筋力や持久力のある人に向いているでしょう。勤務する中で体力がつく可能性もありますが、ある程度の体力は仕事を続けるうえで必要です。

ホスピタリティ精神がある

ホスピタリティ精神があることも、生活支援員に向いている人の特徴の一つに挙げられます。生活支援員は、利用者が自分の意思を伝えられない場面においても気持ちに寄り添い、どうしたら喜んでもらえるかを考えて行動する姿勢が大切です。

ホスピタリティ精神をもつことで、利用者本人が伝えられないニーズや不満に気づきやすくなり、利用者の安心感や満足度を高められる可能性があります。

責任感がある

生活支援員に向いている人の特徴の一つは、責任感があることです。
先述のとおり、生活支援員は利用者の食事・入浴・排泄介助などの業務を担うため、常に利用者の安全に気を配る姿勢が求められます。「人の命を預かっている」という意識をもち、一つひとつの業務を丁寧かつ慎重に行える責任感のある人が、生活支援員に向いているでしょう。

コミュニケーション能力がある

コミュニケーション能力があることも、生活支援員に向いている人の特徴の一つです。
生活支援員は利用者や家族、ほかのスタッフと連携しながら働くため、人と円滑に関わる力が求められます。生活支援員は、利用者やその家族が相談しやすい雰囲気をつくり、相手の話に耳を傾けながら信頼関係を築かなければなりません。

そのため、生活支援員には情報を正確に伝える「伝達力」だけでなく、利用者の悩みや希望を引き出す「傾聴力」も大切です。

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生活支援員のキャリアパス

ここまで、生活支援員の仕事に役立つ資格や仕事内容などを見てきました。では、生活支援員のキャリアパスにはどのようなものがあるのでしょうか。

主任・リーダー

生活支援員のキャリアパスとして、主任やリーダーになることが挙げられます。
生活支援員として経験を重ねると主任やリーダーへの昇格が可能となり、現場スタッフの指導や育成に加え、利用者や家族との調整役も担います。

主任やリーダーは、生活支援員に比べると責任が比較的大きい立場で、スタッフをまとめる力が求められるでしょう。介護福祉士や社会福祉士の資格を取得しておくと、主任やリーダーへの昇格に有利になることもあるようです。

施設管理者

生活支援員として現場経験を積んだあと、施設管理者を目指す道もあります。施設管理者は、施設の運営・収支管理・職員教育・行政対応など幅広い業務を行う役職です。

job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「施設管理者(介護施設)」によると、障がい者支援施設などで施設長になるには、医療・介護系学校を卒業して介護職員となり、介護職リーダーや生活相談員などを経て資格を取得後に施設長にステップアップする方法があります。また、異業種から介護施設に就職して経験を積み、施設管理者になるための資格を取得するのも方法の一つです。

参考:job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「施設管理者(介護施設)」

サービス管理責任者

生活支援員のキャリアパスとして、サービス管理責任者も挙げられます。
サービス管理責任者は、生活支援員の経験を活かして目指せる職種で、利用者の支援計画作成やスタッフ指導などを担います。

厚生労働省「障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者について」によると、サービス管理責任者への就任には、実務経験や指定研修の修了が必要です。サービス管理責任者は、利用者の支援計画作成や職員育成を通じて現場を支える立場であり、生活支援員以上に専門性と責任が求められるでしょう。

参考:厚生労働省「障害福祉サービスにおけるサービス管理責任者について」

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生活支援員になるときに資格はなくても問題ない

  • 生活支援員に資格は必要ないが、介護福祉士や社会福祉士があると役立つ可能性がある
  • 生活支援員の主な仕事内容は障がい者の入浴や食事、排泄などの日常生活を支援すること
  • 生活支援員の主な職場はグループホームや就労継続支援事業所、就労移行支援事業所など

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