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薬局の登録販売者の仕事とは?薬剤師との違いや年収を紹介
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「薬局で登録販売者はどのような仕事をしているの?」と疑問に思う方もいるでしょう。薬局の登録販売者は第2類・第3類医薬品の販売だけでなく、薬局の受付や調剤事務を行うこともあります。この記事では、薬局の登録販売者の仕事内容や薬剤師・調剤事務との違いを紹介しています。ほかの職場の登録販売者との違いや必要な資格、働くメリット・デメリットにも触れていますので、ぜひ参考にしてください。
薬局の登録販売者とは?
job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「医薬品販売/登録販売者」によると、登録販売者とは、医師の処方箋が不要な「一般用医薬品」のうち、第2類医薬品・第3類医薬品を販売できる職種です。
医薬品は、医師の処方箋に従って薬剤師が調剤・販売できる「医療用医薬品」と、ドラッグストアなどで市販されている「一般用医薬品」に分かれています。
さらに、一般用医薬品は第1類から第3類に分かれており、第1類医薬品は副作用や飲み合わせに特に注意を要する医薬品のため、薬剤師しか販売できません。登録販売者は、それ以外の第2類医薬品・第3類医薬品を販売できる職種となっています。
調剤薬局は、主に医療用医薬品を販売していますが、同時に一般用医薬品を取り扱うケースも多く、登録販売者が勤務している調剤薬局が多くみられるようです。
参考:job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「医薬品販売/登録販売者」
薬局の登録販売者とほかの職種との違い
調剤薬局には登録販売者以外に、主に薬剤師と調剤薬局事務が働いています。ここでは、薬局の登録販売者と薬剤師・調剤薬局事務の違いをみてみましょう。
薬剤師
薬局の薬剤師は、主に処方箋を見て医師の処方内容に問題がないか確認し、問題なければ処方通り薬を調剤するのが仕事です。患者の体型・体質やアレルギー歴、現病歴なども確認し、処方に問題がありそうな場合は、医師へ「疑義照会」をすることもあります。
調剤が済んだら、患者に薬の用法・用量・副作用などを説明し、薬を渡すまでが薬剤師の仕事です。前述のとおり、薬剤師は、登録販売者が取り扱えない医療用医薬品と第1類医薬品の取り扱いができるのも、大きな特徴といえるでしょう。
また、job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「薬剤師」によると、薬剤師として働くには、国家試験に合格し、薬剤師免許を取得することが必要です。薬剤師国家試験を受験するには、6年制の大学の薬学部や薬科大学で、必要な単位を修了する必要があります。
参考:job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「薬剤師」
調剤薬局事務
job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「調剤薬局事務」によると、調剤薬局事務とは、患者が持参した処方箋を受け取り、レセコンへの入力や会計などの窓口業務を行う職種です。
調剤報酬請求書(レセプト)の作成や伝票入力、店舗整備など、調剤薬局事務は登録販売者と一緒に仕事を行う機会も多くあります。ただし、薬剤師や登録販売者の資格がない以上、医薬品の販売は行えません。また、調剤薬局事務は民間資格はありますが、必須となる資格がなく、無資格でも仕事に就けるのが特徴です。
参考:job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「調剤薬局事務」
薬局の登録販売者の仕事内容
ここでは、薬局の登録販売者の仕事内容を詳しく紹介します。
一般用医薬品(第2類・第3類医薬品)の販売
薬局の登録販売者は、一部のかぜ薬や塗り薬など、第2類・第3類医薬品の購入に訪れた客に対し、販売業務を行います。
前述のとおり、調剤薬局は処方箋を持参して医療用医薬品を求めて訪れる人が多いですが、一般用医薬品を取り扱っていることも珍しくありません。薬局の登録販売者は、第2類・第3類医薬品を買い求めに来た患者に対し、症状や購入目的をヒアリングし、用法・用量や使用時の注意点などを説明します。
受付業務
薬局の登録販売者は、薬局の受付業務を任されることもあります。薬局に訪れた患者に対し、処方箋や保険証を預かり、初診の患者には問診票を渡すのが受付業務の仕事です。
また、薬剤師の薬の説明・受け渡しが済んだ患者の会計も、受付担当が行います。
受付業務は調剤薬局事務に任される場合が多いため、登録販売者がどの程度業務を行うかは、薬局により差があるようです。
調剤報酬請求業務
薬局の登録販売者は、調剤薬局事務とともにレセプト作成に携わることもあります。
医療保険を利用して処方された医療用医薬品については、患者負担分以外の費用を保険者に請求するため、調剤報酬明細書(レセプト)を作成し、月ごとに支払機関への提出が必要です。
レセプト作成には期限があるため、薬局の登録販売者の多くは、調剤薬局事務のメイン業務であるレセプト作成に携わり、期限内にレセプトを提出できるよう努めています。
店舗整備
薬局の登録販売者は、店舗内の清掃や商品の品出し・陳列・管理を行うこともあります。
品出しや陳列では一般用医薬品だけでなく、氷枕や栄養ドリンクなどほかの商品も陳列するよう求められることが多いでしょう。
薬局の登録販売者とほかの職場との違い
登録販売者は薬局だけでなく、ドラッグストアやコンビニエンスストアで働いている人も多くいます。薬局とほかの職場の登録販売者は、仕事内容や勤務形態に大きな違いがあるでしょう。
前述のとおり、薬局の登録販売者は一般用医薬品(第2類医薬品・第3類医薬品)の販売だけでなく、受付業務や調剤報酬請求事務を任されることが多くあります。薬剤師の手が空いているときは、薬剤師が一般用医薬品の販売も担当できるため、登録販売者は1日を通して一般用医薬品の販売業務がない日もあるでしょう。
一方、ドラッグストアやコンビニエンスストアには、薬剤師がいないことが一般的です。そのため、第2類医薬品・第3類医薬品を販売するときは、登録販売者が対応を求められることがほとんどでしょう。第2類医薬品・第3類医薬品の販売以外の時間は、レジ打ちや品出し、POP作成、店舗清掃などが主な業務になります。
また、調剤薬局は朝8~9時ごろに開店し、夕方ごろには閉店しますが、ドラッグストアは深夜まで営業している店舗もあり、コンビニエンスストアであれば24時間営業の店舗も珍しくありません。そのため、ドラッグストアやコンビニエンスストアの登録販売者は、夜遅くまでのシフトや、朝方までの夜勤シフトに入らなければならない場合もあるでしょう。
薬局の登録販売者に必要な資格
登録販売者として働くには、「登録販売者」の資格が必要です。
登録販売者の受験資格は特になく、誰でも受験できます。試験は都道府県ごとに実施されており、実施時期や試験問題も都道府県によって異なるのが特徴です。
登録販売者の試験問題の内容は、厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月)」に則って出題されます。科目は以下のとおりです。
- 医薬品に共通する特性と基本的な知識
- 人体の働きと医薬品
- 主な医薬品とその作用
- 薬事関係法規・制度
- 医薬品の適正使用・安全対策
試験の合格ラインは原則7割です。また、都道府県によって割合が異なりますが、併せて各科目3.5~4割以上得点する必要もあります。
登録販売者の資格に合格した後も、登録販売者として働き続ける以上は、指定の研修の受講が必要です。厚生労働省「登録販売者に対する研修の実施について」によると、「登録販売者の資質向上のための外部研修に関するガイドライン」に則り、登録販売者の資格を取得したあとも、毎年最低12時間以上の研修を受けることが義務付けられています。
参考:厚生労働省「試験問題の作成に関する手引き(令和7年4月)」
厚生労働省「登録販売者に対する研修の実施について」
登録販売者の年収
job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「医薬品販売/登録販売者」によると、令和6年賃金構造基本統計調査から算出された登録販売者の年収は、369.4万円です。
なお、この金額は、リサイクルショップやCDショップ、携帯電話販売点の店員のデータも含む金額となっているため、参考程度にご覧ください。
参考:job tag(厚生労働省 職業情報提供サイト)「医薬品販売/登録販売者」
薬局の登録販売者として働くメリット
薬局の登録販売者として働くメリットは、以下のようなものがあります。
- 夜遅くまでの勤務がほぼない
- レジ打ちや品出しをする機会が少ない
- 薬局受付や調剤薬局事務のスキルが身につくこともある
前述の通り、調剤薬局は朝8~9時ごろに開店し夕方ごろに閉店するうえ、主な業務は第2類医薬品・第3類医薬品の販売や受付業務です。ドラッグストアやコンビニエンスストアで働く登録販売者と比べて早朝や夜遅くの勤務を求められることがなく、レジ打ちや品出しの業務も多くはありません。そのため、働ける時間に限りがある人やライフワークバランスを重視して働きたい人、長時間のレジ打ち業務が苦手な人にとっては、薬局は働きやすい環境でしょう。
また、薬局の登録販売者は、登録販売者の業務だけでなく、薬局受付や調剤薬局事務を任されることも多くあります。勤務しながら受付や薬局事務のスキルが身につくため、登録販売者以外の専門的なスキルや知識を身に付けたい人にも、薬局勤務はおすすめです。
薬局の登録販売者として働くデメリット
薬局の登録販売者には、「登録販売者としての業務が少ないことがある」というデメリットもあります。
前述のとおり、調剤薬局に訪れる患者は、処方箋を持って医療用医薬品を受け取るために訪れる人がほとんどです。登録販売者が取り扱える第2類・第3類医薬品を買い求めに調剤薬局に来る人は少ないでしょう。そのため、登録販売者のメイン業務である一般用医薬品(第2類医薬品・第3類医薬品)の販売業務に多く携わりたいという方には、薬局勤務は向いていないかもしれません。
薬局の登録販売者のキャリアアップ方法
厚生労働省「登録販売者に対する研修の実施要領について」によると、過去5年間のうち従事期間が通算1年以上あり、継続的な研修・法令遵守・店舗または区域の管理に関する追加的な研修を修了した登録販売者は、店舗管理者や区域管理者になれるというキャリアアップの道筋があります。
店舗管理者とは、薬局やドラッグストアの店舗の責任者のことです。また、区域管理者とは、配置薬のシステムで薬を販売する「配置販売業」の支店などの責任者を指します。
追加的研修は、最低6時間以上の研修を受講することで修了可能です。
厚生労働省「管理薬剤師等の責務の内容について」によると、調剤薬局の管理者は管理薬剤師が担う決まりになっているため、登録販売者は勤務している調剤薬局の管理者になることはありません。
ただし、薬局以外のドラッグストアや配置販売業に転職した際に、薬局での登録販売者としての従事期間が、店舗管理者や区域管理者になるためのキャリアアップに活かせます。
参考:厚生労働省「登録販売者に対する研修の実施要領について」
厚生労働省「管理薬剤師等の責務の内容について」
薬局の登録販売者は受付やレセプト作成を行うこともある
- 薬局の登録販売者は第2類医薬品・第3類医薬品の販売や受付、レセプト作成を行う
- 薬局の登録販売者は薬剤師と異なり、医療用医薬品の販売や調剤業務はできない
- 薬局の登録販売者として働くには、登録販売者の資格が必要
- 薬局の登録販売者は夜遅くまでの勤務がなく、レセプト作成のスキルも身につく
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