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看護小規模多機能型居宅介護とは?併用できないサービスもご紹介

看護小規模多機能型居宅介護について気になる方もいるでしょう。看護小規模多機能型居宅介護とは、「デイサービス」「訪問介護」「訪問看護」「泊まり(ショートステイ)」の4つのサービスを一体的に提供する、在宅介護支援の仕組みです。この記事では、従来の施設との違いや必要な資格、メリット・デメリットについても触れているので、ぜひ参考にしてみてください。

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看護小規模多機能型居宅介護とは

公益社団法人日本看護協会「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)」によると、看護小規模多機能型居宅介護(通称:看多機)は、利用者の住み慣れた地域で看護と介護の両面から支援を提供する、複合型サービスの一つです。

通い・泊まり・訪問介護に加えて、訪問看護も提供される点が特徴で、医療的ケアを必要とする高齢者が自宅で安心して生活を続けられる仕組みです。厚生労働省が定める「地域包括ケアシステム」の実現に向けた重要なサービスとされており、その整備が全国的に進められています。

小規模多機能型居宅介護との違い

小規模多機能型居宅介護(小多機)は、「通い」「泊まり」「訪問介護」の3つのサービスを提供しますが、看護小規模多機能型居宅介護では、これらに加えて「訪問看護」が提供されます。

看護小規模多機能型居宅介護の場合、医療的処置が必要な利用者にも対応可能であることが、小規模多機能型居宅介護との主な違いです。看護小規模多機能型居宅介護では、医療依存度が高い方の受け入れが可能となり、退院直後や看取り期にある方などの在宅生活を支えています。

看護小規模多機能型居宅介護の利用対象者

公益社団法人日本看護協会「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)」によると、看護小規模多機能型居宅介護の利用対象は、要介護1以上の認定を受けた方です。要支援者は対象外となっているため注意しましょう。また、原則としてサービス事業所と同一の市町村に住民票があることも条件となっています。

医療的な管理が必要ではあるものの施設入所を希望しない高齢者にとって、看護小規模多機能型居宅介護は地域での生活を支える選択肢の一つとなっているようです。

看護小規模多機能型居宅介護の利用料金

看護小規模多機能型居宅介護のサービスは介護保険が適用され、利用者の自己負担は所得に応じて1〜3割となっています。料金は月額定額制で、要介護度に応じて金額が異なるようです。なお、食費・宿泊費・日用品費などの実費負担が別途かかる場合もあります。

看護小規模多機能型居宅介護の人員基準

厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について」によると、看護小規模多機能型居宅介護では以下のような人員配置が求められます。

基本項目
本体事業所
サテライト型事業所
代表者 - 保健師または看護師
- 認知症高齢者介護に3年以上従事しており、認知症対応型サービス事業開設者研修を修了した者
- 本体事業所の代表者
管理者 - 保健師または看護師
- 認知症高齢者介護に3年以上従事しており、認知症対応型サービス事業管理者研修を修了した者
- 本体事業所の管理者が兼務可能
日中の通いサービス - 常勤換算法で利用者3人に対して保健師、看護師または准看護師1人以上 - 常勤換算法で利用者3人に対して保健師、看護師または准看護師1人以上
日中の訪問サービス - 常勤換算法で保健師、看護師または准看護師2人以上
- サテライト型事業所の利用者へのサービス提供可能
- 常勤換算法で保健師、看護師または准看護師2人以上
- 本体事業所またはほかのサテライト型事業所の利用者へのサービス提供可能
夜勤職員 - 時間帯を通じて1人以上 - 時間帯を通じて1人以上
宿直職員 - 時間帯を通じて1人以上 本体事業所から適切な支援を受けられる場合、置かないことができる
看護職員 - 常勤換算法で保健師、看護師または准看護師2.5人以上 - 常勤換算法で保健師、看護師または准看護師1人以上
ケアマネジャー - 介護支援専門員であって、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者 - 本体事業所の介護支援専門員により居宅サービス計画の作成が適切に行われるときは、介護支援専門員に代えて、介護支援専門員であって、小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修を修了した者を置くことができる

参考:厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について」

本体事業所の夜勤職員と宿直職員、サテライト型事業所の夜勤職員は、宿泊サービスの利用者がおらず訪問サービス提供に必要な連絡体制が整っている場合は、配置しなくても問題ありません。

看護小規模多機能型居宅介護の設備基準

厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について」によると、 看護小規模多機能型居宅介護(本体事業所)の設備基準は登録定員が29人以下、通いサービスは1日あたり原則15人以下、宿泊サービスは1日あたり9人以下です。

事業所には、利用者の安全と衛生を確保するために必要な、居室・共用スペース・消火設備などの整備が求められています。

参考:公益社団法人日本看護協会「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)」
厚生労働省「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)について」

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看護小規模多機能型居宅介護と併用できないサービス

看護小規模多機能型居宅介護は、「訪問介護」「通所介護(デイサービス)」「短期入所生活介護(ショートステイ)」など、同じような機能をもつ介護保険サービスとは併用できないでしょう。

看護小規模多機能型居宅介護が、訪問・通い・泊まりを一体的に提供する包括的サービスであり、同一機能の重複を避けるためです。一方、訪問診療や訪問リハビリ、福祉用具貸与など一部のサービスとは併用できる場合もあるようです。

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【職種別】看護小規模多機能型居宅介護の主な仕事内容

看護小規模多機能型居宅介護は、医療と介護の一体的な支援を提供するため、多職種が連携して業務に携わります。以下に、職種別の主な仕事内容をまとめたので、ぜひ参考にしてみてください。

管理者

看護小規模多機能型居宅介護の管理者は、職員の労務管理やサービスの質の維持・向上、行政・医療機関との連携調整、苦情対応など多岐にわたる業務を担当します。

特に看護小規模多機能型居宅介護では、24時間体制での柔軟なサービス提供が求められるため、職員間の連携促進や緊急時のマネジメントなどを行うために、現場の理解と迅速な判断力が必要になるでしょう。

看護職員

看護小規模多機能型居宅介護の看護職員は、通い・訪問・泊まりでの利用者の健康管理や医療処置が必要な方の支援、健康相談など幅広く対応します。医療処置の例は、喀痰吸引や褥瘡ケア、点滴などです。利用者や家族の希望に応じて、看取り支援を行うこともあります。

介護職員

看護小規模多機能型居宅介護の介護職員の仕事内容は、「通い」「訪問」「泊まり」での食事介助・入浴介助・排泄介助といった身体介護や、レクリエーション活動の企画・実施などです。

介護職員は利用者と多様な場面で関わりながら健康状態を確認し、変化に気づいた際は迅速に他職種に共有して対応をとることが求められるでしょう。

介護支援専門員

看護小規模多機能型居宅介護の介護支援専門員は、ケアプランの作成・モニタリングやサービスの調整、利用者・家族・関連業者との連絡調整などを行います。

日々変化する利用者の状態に応じて、臨機応変にサービスを調整することが求められるでしょう。また、利用者本人や家族との信頼関係づくりも業務を行ううえで大切になります。

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看護小規模多機能型居宅介護での仕事に資格は必要?

公益社団法人日本看護協会「看多機事業所開設のご案内」によると、看護職員として看護小規模多機能型居宅介護で働く場合は、看護師または保健師、准看護師の資格が求められます。

介護職員の場合は、必ずしも資格は必要ありません。ただし、2021年度から介護に直接関わる無資格者には、「認知症介護基礎研修」の受講が義務づけられました。

また、ケアマネジャーに関しては、介護支援専門員の資格とともに「小規模多機能型サービス等計画作成担当者研修」の修了が必要です。

参考:公益社団法人日本看護協会「看護小規模多機能型居宅介護(複合型サービス)」

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看護小規模多機能型居宅介護で働くメリット

看護小規模多機能型居宅介護では、「通い」「泊まり」「訪問介護」「訪問看護」といった複数のサービスを同一事業所で提供しているため、医療と介護の両面から利用者を支える実践的な力を身につけられるのがメリットでしょう。

また、同じ職員が複数のサービスを担当することもあるため、利用者の生活全体を見渡しながら支援でき、個々のニーズに合わせた継続的なケアを行うことが可能です。

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看護小規模多機能型居宅介護で働くデメリット

看護小規模多機能型居宅介護は、通い・泊まり・訪問看護・訪問介護を一体的に提供するため、業務内容の幅が広くなり、柔軟な対応力が必要になるでしょう。

看護小規模多機能型居宅介護では一人の利用者に対して複数のサービス形態を提供するため、職員は通所の対応をしながら訪問にも出向くなど、日によって業務内容や勤務時間帯が変わることもあるようです。そのため、ワークライフバランスを重視したい人や、決まった時間帯で働きたい人には負担に感じることもあるでしょう。

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看護小規模多機能型居宅介護は看護・介護の複合型サービス

  • 看護小規模多機能型居宅介護とは、住み慣れた地域で医療介護の支援を提供するサービス
  • 看護小規模多機能型居宅介護と同じような機能をもつ介護保険サービスとは併用できない
  • 看護小規模多機能型居宅介護の主な職種には管理者や看護職員、介護職員などがある
  • 看護小規模多機能型居宅介護で働く場合、職種によっては資格が必要である

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