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第二種社会福祉事業とは?事業内容や主な施設を紹介

2 days ago

「第二種社会福祉事業とは?」と疑問に思う方もいるでしょう。第二種社会福祉事業とは、介護や児童福祉、障がい者福祉に関する施設の中で、公的規制の必要性が低い事業のことです。この記事では、第二種社会福祉事業の概要や事業内容、主な施設について紹介しています。第一種社会福祉事業の事業内容や施設も取り上げていますので、ぜひご覧ください。

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第二種社会福祉事業とは

厚生労働省「生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業」によると、 第二種社会福祉事業とは、社会福祉事業のうち、比較的利用者への影響が小さいため、公的規制の必要性が低い事業のことです。主に在宅サービスの社会福祉事業が当てはまります。

第二種社会福祉事業の経営主体に制限はなく、すべての主体が届出をすることで、事業経営が可能です。

参考:厚生労働省「生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業」

社会福祉事業とは

厚生労働省「生活保護と福祉一般:社会福祉事業と社会福祉を目的とする事業」によると、「社会福祉を目的とする事業」とは、地域社会の一員として自立した日常生活を営むことを支援する事業のことです。

社会福祉を目的とする事業のなかでも、社会福祉事業は、規制と助成を通じて公明かつ適正な実施の確保が図られなければならないものとして、法律上列挙されている事業を指します。社会福祉事業は経営主体などの規制や、都道府県知事などによる指導監督がなされる事業もあり、第一種社会福祉事業と第二種社会福祉事業に分かれるのが特徴です。

参考:厚生労働省「生活保護と福祉一般:社会福祉事業と社会福祉を目的とする事業」

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第一種社会福祉事業とは

厚生労働省「生活保護と福祉一般:第1種社会福祉事業と第2種社会福祉事業」によると、第一種社会福祉事業とは、社会福祉事業のうち利用者への影響が大きいため、経営安定を通じた利用者の保護の必要性が高い事業のことです。主に入所施設サービスが含まれます。

第一種社会福祉事業の経営主体は、原則として行政機関または社会福祉法人です。施設を設置して第一種社会福祉事業を経営しようとするときには、都道府県知事などへの届出が必要となります。また、設置者以外の者が第一種社会福祉事業を経営しようとするときには、都道府県知事などの許可を得なければなりません。

参考:厚生労働省「生活保護と福祉一般:社会福祉事業と社会福祉を目的とする事業」

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第一種・第二種社会福祉事業の一覧

厚生労働省「令和6年版厚生労働白書 資料編」によると、第一種社会福祉事業に含まれる施設・事業は以下のとおりです。

  • 生活保護法に規定する救護施設、更生施設
  • 生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶助を行う施設
  • 生計困難者に対して助葬を行う事業
  • 児童福祉法に規定する乳児院、母子生活支援施設、児童養護施設、障害児入所施設、児童心理治療施設、児童自立支援施設
  • 老人福祉法に規定する養護老人ホーム、特別養護老人ホーム、軽費老人ホーム
  • 障害者総合支援法に規定する障害者支援施設
  • 売春防止法に規定する婦人保護施設
  • 授産施設
  • 生計困難者に無利子または低利で資金を融通する事業
  • 共同募金を行う事業

また、第二種社会福祉事業に含まれる施設・事業は以下のとおりです。

  • 生計困難者に対して日常生活必需品・金銭を与える事業
  • 生計困難者生活相談事業
  • 生活困窮者自立支援法に規定する認定生活困窮者就労訓練事業
  • 児童福祉法に規定する障害児通所支援事業、障害児相談支援事業、児童自立生活援助事業、放課後児童健全育成事業、子育て短期支援事業、乳児家庭全戸訪問事業、養育支援訪問事業、地域子育て支援拠点事業、一時預かり事業、小規模住居型児童養育事業、小規模保育事業、病児保育事業、子育て援助活動支援事業
  • 児童福祉法に規定する助産施設、保育所、児童厚生施設、児童家庭支援センター
  • 児童福祉増進相談事業(利用者支援事業など)
  • 就学前の子どもに関する教育、保育等の総合的な提供の推進に関する法律に規定する幼保連携型認定こども園
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子家庭日常生活支援事業、父子家庭日常生活支援事業、寡婦日常生活支援事業(ひとり親家庭等日常生活支援事業)
  • 母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定する母子・父子福祉施設
  • 老人福祉法に規定する老人居宅介護等事業、老人デイサービス事業、老人短期入所事業、小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業、複合型サービス福祉事業
  • 老人福祉法に規定する老人デイサービスセンター(日帰り介護施設)、老人短期入所施設、老人福祉センター、老人介護支援センター
  • 障害者総合支援法に規定する障害福祉サービス事業、一般相談支援事業、特定相談支援事業、移動支援事業、地域活動支援センター、福祉ホーム
  • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者生活訓練等事業、手話通訳事業または介助犬訓練事業もしくは聴導犬訓練事業
  • 身体障害者福祉法に規定する身体障害者福祉センター、補装具製作施設、盲導犬訓練施設、視聴覚障害者情報提供施設
  • 身体障害者更生相談事業
  • 知的障害者更生相談事業
  • 生計困難者に無料または低額な料金で簡易住宅を貸し付け、または宿泊所等を利用させる事業
  • 生計困難者に無料または低額な料金で診療を行う事業
  • 生計困難者に無料または低額な費用で介護老人保健施設、介護医療院を利用させる事業
  • 隣保事業
  • 福祉サービス利用援助事業
  • 各社会福祉事業に関する連絡
  • 各社会福祉事業に関する助成

第一種社会福祉事業の方が第二種社会福祉事業より経営に関する条件が厳しいため、対象となる事業は第二種より少ないようです。また、児童福祉法や介護福祉法など規定される法律が同じでも、施設の特徴により第一種と第二種に区分が分かれているケースもみられます。

参考:厚生労働省「令和6年版厚生労働白書 資料版 全体版」

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第一種社会福祉事業の施設・事業内容

ここでは、第一種社会福祉事業に含まれる主な施設や事業内容を紹介します。

生活保護法に規定するもの

第一種社会福祉事業のうち、生活保護法に規定する主な施設や事業は以下のとおりです。

  • 救護施設
  • 更生施設
  • 生計困難者を無料または低額な料金で入所させて生活の扶助を行う施設
  • 生計困難者に対して助葬を行う事業

厚生労働省「保護施設について」によると、救護施設と更生施設は、身体上または精神上の問題がある要保護者を入所させて生活扶助を行うことを目的とする施設のことです。

救護施設は、身体または精神上著しい障がいがあるために日常生活を営むことが困難な要保護者が対象となっています。一方、更生施設は身体または精神上の理由により養護および生活指導を必要とする要保護者が対象のため、救護施設とは利用対象者がやや異なっているのが特徴です。

参考:厚生労働省「社会保証審議会-福祉部会 生活保護制度のあり方に関する専門委員会 第15回 資料1」

児童福祉法に規定するもの

第一種社会福祉事業のうち児童福祉法に規定する施設や事業には、乳児院や児童養護施設、障害児入所施設などが含まれます。

厚生労働省「社会的養護の施設等について」によると、乳児院は、保護者の養育を受けられない乳幼児を養育する施設です。児童養護施設は、保護者のない児童や保護者に監護させることが適当でない児童に対し、安定した生活環境を整えるとともに、生活指導・学習指導・生活環境の調整などを行いつつ養育を行う施設となっています。

また、厚生労働省「障害児入所施設運営指針」によると、障害児入所施設は、障がいのある児童を入所させて、保護・日常生活の指導・自活に必要な知識や技能の付与を行う施設のことです。

参考:厚生労働省「社会的養護の施設等について」
厚生労働省「障害児入所施設運営指針」

老人福祉法に規定するもの

第一種社会福祉事業のうち、老人福祉法に規定するものは、特別養護老人ホームや養護老人ホーム、軽費老人ホームです。

厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」によると、特別養護老人ホームは、常に介護が必要な方の入所を受け入れ、入浴や食事などの日常生活上の支援や機能訓練、療養上の世話などを提供する施設となっています。

また、厚生労働省「住まい支援の連携強化のための連絡協議会【第1回資料】【資料10】全国老施協説明資料」によると、養護老人ホームとは、環境上もしくは経済上の理由により自宅での生活が困難な高齢者が、市区町村の措置により入所する施設です。

軽費老人ホームは、家庭環境や住宅事情などの理由により、居宅において生活することが困難な高齢者を無料または低額な料金で入所させ、食事の提供や日常生活上必要な便宜を供与する施設のことです。

参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 介護老人福祉施設(特別養護老人ホーム)」
厚生労働省「住まい支援の連携強化のための連絡協議会【第1回資料】」

障害者支援法に規定するもの

障害者支援法に規定される第一種社会福祉事業には、障害者支援施設が該当します。

厚生労働省「障害福祉分野の最近の動向」によると、障害者支援施設とは、施設に入所する障がい者に対し、主に夜間において入浴・排泄・食事などの介護や生活などに関する相談・助言、その他の必要な日常生活上の支援(施設入所施設)を行う施設です。施設入所支援以外の生活介護や自立訓練といった施設障害福祉サービスも同時に実施しています。

参考:厚生労働省「障害福祉分野の最近の動向」

その他

上記で紹介したもの以外で、第一種社会福祉事業に含まれる施設や事業は以下のとおりです。

  • 売春防止法に規定する婦人保護施設
  • 授産施設
  • 生計困難者に無利子または低利で資金を融通する事業
  • 共同募金を行う事業

厚生労働省「保護施設について」によると、授産施設とは、就業能力の限られている要保護者に対し、就労または技能の修得のために必要な機会や便宜を与えて、自立を助長するための施設のことです。

「産」という文字があてられていますが、妊娠・出産に関する支援を行う施設ではありません。授産施設に入所する方は身体上もしくは精神上の理由または世帯の事情により、就業能力の限られている障がいのある方で、縫製作業や小物製作、清掃作業などを通して技能習得を図っています。

また、第一種社会福祉事業は在宅サービスが多いなか、「共同募金を行う事業」も含まれるのが特徴です。e-Gov法令検索「社会福祉法」によると、社会福祉法第113条において、共同基金を行う事業は第一種社会福祉事業とされています。

参考:厚生労働省「社会保証審議会-福祉部会 生活保護制度のあり方に関する専門委員会 第15回 資料1」
e-Gov法令検索「社会福祉法」

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第二種社会福祉事業の施設・事業内容

第二種社会福祉事業に含まれる主な施設や事業内容を紹介します。

児童福祉法に規定するもの

第二種社会福祉事業のうち、児童福祉法で規定されるものには、障がい児に関する通所支援事業・相談支援事業や子育てに関する支援事業が含まれます。
新生児や乳児、児童、障がい児に対しての通所型の支援事業が規定されており、助産施設や保育所も同じ分類です。

母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定するもの

第二種社会福祉事業のうち、母子及び父子並びに寡婦福祉法に規定するものには、ひとり親家庭等日常生活支援事業や母子・父子福祉施設が含まれます。

こども家庭庁「ひとり親家庭等日常生活支援事業について」によると、ひとり親家庭等日常生活支援事業は、母子家庭・父子家庭、寡婦の方が修学や病気などの事由により、家庭生活支援員の派遣などを受けて、一時的に生活援助・保育サービスが受けられる事業です。

派遣された家庭生活支援員は、乳幼児・児童の世話や食事の準備・掃除などの身の回りの世話、生活必需品の買い物などを行います。

参考:こども家庭庁「ひとり親家庭等日常生活支援事業について」

老人福祉法に規定するもの

第二種社会福祉事業のうち、老人福祉法に規定するものには、デイサービスや小規模多機能型居宅介護事業、認知症対応型老人共同生活援助事業などが含まれます。

厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 通所介護(デイサービス)」によると、デイサービスは利用者の生活機能の維持・向上を目指し、食事や入浴などの日常生活上の支援や機能訓練などの利用者に応じたサービスを行う施設です。

また、厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 小規模多機能型居宅介護」によると、小規模多機能型居宅介護には宿泊や訪問も含まれますが、「通い」が中心のサービスとなっています。そのため、第二種社会福祉事業に分類されているようです。

参考:厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 通所介護(デイサービス)」
厚生労働省 介護サービス情報公表システム「どんなサービスがあるの? - 小規模多機能型居宅介護」

障害者総合支援法に規定するもの

第二種社会福祉事業のうち、障害者総合支援法に規定するものには、障害福祉サービス事業や一般・特別相談支援事業などが含まれます。

厚生労働省「障害福祉サービスについて」によると、障害福祉サービスは、障がいのある人の障害程度や勘案すべき事項を踏まえて、個別に支給決定が行われるサービスのことです。居宅介護や自立生活援助、就労移行支援などのサービスが含まれます。

また、厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」によると、相談支援事業は、障がいのある人が自立した日常生活や社会生活を営むことができるよう、本人や家族からの相談を受け、課題の解決や適切なサービス利用に繋げる支援のことです。

参考:厚生労働省「障害福祉サービスについて」
厚生労働省「障害のある人に対する相談支援について」

身体障害者福祉法・知的障害者福祉法に規定するもの

第二種社会福祉事業のうち、身体障害者福祉法に規定するものには、以下のようなものがあります。

  • 身体障害者生活訓練等事業
  • 身体障害者更生相談事業
  • 手話通訳事業
  • 介助犬訓練事業
  • 聴導犬訓練事業
  • 盲導犬訓練施設

厚生労働省「身体障害者福祉法」によると、身体障害者生活訓練等事業とは、身体障害者に対する点字・手話の訓練や、その他の身体障害者が日常生活や社会生活を営むことに必要な厚生労働省令で定める訓練などの援助を提供する事業のことです。

また、知的障害者福祉法に規定するものには、知的障害者更生相談事業が含まれます。

その他

第二種社会福祉事業には、生計困難者に対する支援事業や隣保事業も含まれます。

隣保事業とは、社会福祉法に基づいて「隣保館」を運営する事業のことです。厚生労働省「隣保館の設置及び運営について」によると、隣保館は、地域社会全体の中で福祉の向上や人権啓発の住民交流の拠点となる開かれたコミュニティーセンターのことです。生活上の各種相談事業や人権課題の解決のための各種事業を総合的に行っています。

参考:厚生労働省「隣保館の設置及び運営について」

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第二種社会福祉事業には在宅サービスの事業が多い

  • 社会福祉事業とは住民の日常生活を支援する事業のうち法律で列挙されているもの
  • 第二種社会福祉事業は経営主体に制限がなく、在宅サービスが多く規定されている
  • 第二種社会福祉事業には保育所や通所介護、障害福祉サービス事業などがある

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