豆知識

介護報酬改定とは?2024年度の変更点をわかりやすく解説!

「介護報酬改定とは何かよく分からない」という方もいるでしょう。介護報酬改定とは、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、事業者が利用者に提供した介護サービスに対して支払われる介護報酬に関する規定が改定されることです。この記事では、2024年度の介護報酬改定の概要について紹介します。介護報酬改定が介護職員に与える影響についても解説するので、ぜひ参考にしてください。

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介護報酬改定とは

「介護報酬改定」とは、人口構造や社会経済状況の変化を踏まえ、介護報酬に関する規定が改定されることを指します。

厚生労働省「介護報酬について」によると、「介護報酬」とは、事業者が利用者に提供した介護サービスに対して支払われるサービス費用のことです。介護報酬は、サービスの提供にかかわる基本的な費用に加えて、事業所のサービス提供体制や利用者の状況に応じた費用が加算・減算される仕組みとなっています。

介護報酬は、e-Gov法令検索「介護保険法」に基づき、市町村が介護給付費として全体の9割を負担し、残りの1割をサービス利用者が負担することを原則として、事業者に支払われます。なお、厚生労働省 介護事業所生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」によると、利用者が一定以上所得者の場合は、利用者負担が2割または3割になり、介護給付費が全体の8割または7割になる場合もあるようです。

介護報酬改定は何年ごとに行われる?

厚生労働省 老健局「介護報酬改定の施行時期について」によると、介護報酬改定は、原則3年ごとに実施されます。ただし、社会経済状況の変化に伴い臨時で改定が行われることもあるようです。過去には、介護人材の処遇改善や消費税の増税などを理由に、臨時改定が実施されています。

介護報酬改定が介護職員に与える影響

介護報酬改定が介護職員に与える影響の一つとして、介護職員の給与が挙げられます。介護職員の処遇改善に対する施策が実施された場合、介護職員の給与はアップする可能性があるでしょう。

また、介護職員の業務内容も介護報酬改定の影響を受けるものの一つです。介護報酬改定で加算や減算が行われる種類や数によっては、介護事業所に支払われる報酬額が大きく変わる可能性もあります。事業所の財源確保のために、力を入れる業務内容を変えたり、新しい業務を取り入れたりする事業所も出てくるでしょう。

参考:厚生労働省「介護報酬について」
e-Gov法令検索「介護保険法」
厚生労働省 介護事業所生活関連情報検索 介護サービス情報公表システム「サービスにかかる利用料」
厚生労働省 老健局「介護報酬改定の施行時期について」

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2024年度介護報酬改定の概要

厚生労働省「令和6年度報酬改定と賃上げについて」によると、2024年度介護報酬改定は、1.59%のプラス改定となりました。また、2024年度は診療報酬改定も施行されることから、サービスによって介護報酬改定の施行日が異なるようです。それぞれの項目について、詳しくみていきましょう。

介護報酬改定率

厚生労働省「令和6年度報酬改定と賃上げについて」によると、2024年度介護報酬改定での改定率は、全体で+1.59%です。内訳は、介護職員の処遇改善分が+0.98%、介護職員以外の処遇改善分が+0.61%となっています。今回の改定を受け、介護職員の給与がアップする可能性があると考えられるでしょう。また、改定率の外枠として、光熱水費の基準費用額の増額などに伴い+0.45%の改定が見込まれているため、実質+2.04%相当の改定となるようです。

介護報酬改定の施行スケジュール

2024年度介護報酬改定の施行日は、サービスや内容によって異なります。厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」によると、それぞれの施行時期は以下のとおりです。

改定施行日
改定されるサービスや内容
2024年4月1日 2024年6月1日に改定される介護サービス以外の介護サービス
2024年6月1日 - 訪問看護
- 訪問リハビリテーション
- 居宅療養管理指導
- 通所リハビリテーション
2024年8月1日 基準費用額(居住費)の見直し
2025年8月1日 多床室の室料負担

従来、全サービスに対する報酬改定は4月1日に行われていますが、2024年度は診療報酬改定が6月1日施行であることを受け、医療に係わる4つのサービスは6月1日の施行となっています。

参考:厚生労働省「令和6年度報酬改定と賃上げについて」
厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」

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2024年度介護報酬改定のポイント

2024年度介護報酬改定は、5つのポイントを基本的な視点として実施内容が決められています。厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」によると、5つのポイントは以下のとおりです。

  • 地域包括ケアシステムの深化・推進
  • 自立支援・重度化防止に向けた対応
  • 良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり
  • 制度の安定性・持続可能性の確保
  • その他

各項目の詳しい内容は、以下で紹介します。

地域包括ケアシステムの深化・推進

厚生労働省「地域包括ケアシステムの深化・推進」では、医療ニーズが高い中重度の高齢者に対して必要なサービスが切れ目なく提供されるよう、地域の実情に合わせた効率的な取組みの推進が目的とされています。改定内容は以下のとおりです。

  • 質の高い公正中立なケアマネジメント
  • 地域の実情に応じた柔軟かつ効率的な取組
  • 医療と介護の連携の推進
  • 看取りへの対応強化
  • 感染症や災害への対応力向上
  • 高齢者虐待防止の推進
  • 認知症の対応力向上
  • 福祉用具貸与・特定福祉用具販売の見直し

厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」によると、介護を必要とする高齢者が、住み慣れた地域で引き続き介護サービスを受けられるような施策が講じられています。
一例として、介護予防支援においては、2024年4月から居宅介護支援事業者も市町村からの指定を受けて、介護予防支援を実施できるようになりました。介護サービスの確保が困難な特別地域や中山間地域において、居宅介護支援事業者が行う介護予防支援については新たに加算対象となっています。

訪問・通所リハビリテーションにおいては、医療機関から退院した利用者のリハビリテーション計画作成にあたって、入院中に医療機関が作成したリハビリテーション実施計画書などの内容を把握することが義務付けられました。このことにより、リハビリテーション事業所では、医療機関で実施されたリハビリテーションの内容を、事業所で行うリハビリテーション計画に反映させる作業が必要となると考えられます。

また、認知症の対応力向上として、小規模多機能型居宅介護において、認知症ケアに関する専門的研修修了者の配置や研修の実施を評価する区分が新たに設けられています。介護職員は、これまで以上に認知症ケアに対する理解を深めることが求められるでしょう。

自立支援・重度化防止に向けた対応

厚生労働省「自立支援・重度化防止に向けた対応」では、多職種連携やデータ活用の推進を目的とした改定が行われています。改定された内容は以下のとおりです。

  • リハビリテーション・機能訓練、口腔、栄養の一体的取組等
  • 自立支援・重度化防止に係る取組の推進
  • LIFEを活用した質の高い介護

厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE) 第1回説明会」によると、「LIFE」とは科学的介護情報システムのことです。介護事業者が介護サービス利用者の状態を評価・記録し、情報をLIFEに提出することで、データに基づいたフィードバックが提供される仕組みとなっています。

2024年度介護報酬改定で新設された加算項目には、多職種連携を推進するために、情報連携・共有が算定要件となるものがあります。
具体的には、リハビリテーション・口腔機能向上・栄養改善の情報を関係職種間で共有し、リハビリテーション計画の内容を見直すことや、介護保険施設からほかの介護保険施設や医療機関などに移る際に、入所者の栄養管理に関する情報を提供することなどが算定要件の例です。情報連携・共有に関する算定を追加することで、必要に応じて多職種間でLIFEの情報を活用することが勧められています。

また、LIFEの活用を推進するにあたって、これまで課題とされていたシステムの使いづらさやデータ入力の負担などに対する見直しが実施されました。新システムへの移行や入力項目・データ提出タイミングの見直しなどにより、LIFE活用に対する介護職員の負担軽減が見込まれています。

良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり

厚生労働省「良質な介護サービスの効率的な提供に向けた働きやすい職場づくり」の項目では、以下の内容の改定が行われました。

  • 介護職員の処遇改善
  • 生産性の向上等を通じた働きやすい職場環境づくり
  • 効率的なサービス提供の推進

介護職員の処遇改善として、これまでの「介護職員処遇改善加算」「介護職員等特定処遇改善加算」「介護職員等ベースアップ等支援加算」について、現行の加算の加算率などを組み合わせた「介護職員等処遇改善加算」に一本化されることになりました。介護職員の人材確保のため加算率も引き上げられており、2024年度に2.5%、2025年度に2.0%のベースアップが見込まれています。

また、介護ロボットやICT(情報通信技術)などの活用促進も施策の一つとして挙げられています。介護現場における生産性の向上を目的とし、見守り機器やインカム、移乗支援機器などのテクノロジーの活用を評価する区分が新たに設けられました。利用者の安全・介護サービスの質の確保や介護職員の負担軽減に資する方策を検討する委員会設置の義務付けのように、働きやすい職場環境づくりに向けた施策も進められています。

制度の安定性・持続可能性の確保

厚生労働省「制度の安定性・持続可能性の確保」では、以下の2つの視点に基づいた改定が実施されています。

  • 評価の適正化・重点化
  • 報酬の整理・簡素化

これまでの訪問介護や居宅介護支援においては、介護事業所と同一、または隣接する敷地内に住んでいる利用者へのサービス提供や、同一の建物に複数の利用者が居住しているケースが増えるにつれ、訪問件数に対する移動時間や距離は短くなる実態がありました。
今回の介護報酬改定では、このような事例は減算対象とするなど、業務にかかる手間やコストを適切に評価するための改定が行われています。

また、定期巡回・随時対応型訪問介護看護と夜間対応型訪問介護においては、将来的なサービスの統合を見据えて、夜間にのみサービスを利用する場合の区分が新設されました。
厚生労働省「定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護(改定の方向性)」によると、現状として9割以上の夜間対応型訪問介護事業者が定期巡回・随時対応型訪問介護事業所も運営しています。また、定期巡回・随時対応型訪問介護と夜間対応型訪問介護の利用者像がおおむね同じであることから、2つのサービス統合は、利用者、定期巡回・随時対応型訪問介護看護事業所の双方にとってメリットがあると考えられているようです。

その他

厚生労働省「その他」の項目で上げられている改定内容は以下の4つです。

  • 「書面掲示」規制の見直し
  • 通所系サービスにおける送迎に係る取扱いの明確化
  • 基準費用額(居住費)の見直し
  • 地域区分

通所系サービスにおける利用者の送迎については、利便性の向上や運転専任職の人材不足に対応するため、近隣の親戚の家のように利用者の居住実態がある場所への送迎を可能とすることや、ほかの介護事業所や障害福祉サービス事業所の利用者との同乗を可能とすることなどが明確化されています。
介護職における人材不足は課題となっており、今後も人材不足に対応するための施策が立てられていくでしょう。

参考:厚生労働省「令和6年度介護報酬改定の主な事項について」
厚生労働省「令和6年度介護報酬改定における改定事項について」
厚生労働省「科学的介護情報システム(LIFE) 第1回説明会」
厚生労働省「定期巡回・随時対応型訪問介護看護及び夜間対応型訪問介護(改定の方向性)」

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2024年度介護報酬改定は+1.59%の改定となった

  • 2024年度介護報酬改定により、介護職員の給与がアップする可能性がある
  • 2024年度介護報酬改定では、社会経済状況を踏まえた5つの視点から改定を実施
  • 2024年度介護報酬改定ではテクノロジーの活用が推進されている

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