豆知識

介護保険とは?制度の仕組みや今後の動向について解説!

介護保険制度について詳しく知らないという方もいるでしょう。介護保険とは、40歳以上の国民全員が加入を義務付けられている公的な制度のことです。被保険者になると、会社員の場合は一般的に給与から保険料が天引きされます。
今回は介護保険制度の概要と、介護保険の適用を受けるための条件、介護保険サービスなどについて解説します。介護保険に関する理解を深めたい方は、ぜひご覧ください。

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介護保険とは

まずは、介護保険制度の概要を始めとして、適用対象となる被保険者や保険料支払いの流れについて解説します。以下で見ていきましょう。

介護保険制度とは

厚生労働省によると、介護保険制度とは、必要とする人に等しく介護サービスを提供するための社会保険制度のことです。1997年に介護保険法が成立・2000年に施行され、制度が運用されています。運営は保険者である各市町村です。被保険者(40歳以上の国民)から支払われる保険料と税金が原資となります。

介護保険制度は介護に関わる費用を社会全体で負担することを目的として運用されています。被保険者は、本来高額になる介護サービスを1割の自己負担(所得によっては2~3割の自己負担)で受けることができます。自己負担以外の費用は、各市町村からサービス提供事業者に支払われる仕組みです。介護保険制度のように、保険料の拠出を条件に国民に給付を行う方法を社会保険方式と呼びます。

介護保険の被保険者とは

介護保険制度の対象となる被保険者は、40歳以上の国民全員です。
被保険者は65歳以上の第一号被保険者と、40歳〜64歳までの第二号被保険者に分類されます。第一号被保険者は高齢により介護を受ける可能性が高いことから、要介護状態または要支援状態の認定を受けることで介護保険の適用対象となります。
一方で、第二号被保険者は医療保険に加入しており、特定疾病に該当する16種類の疾病にかかっている、かつ要介護・要支援の状態になっていることが適用条件となります。
基本的に、第二号被保険者に介護保険が適用されるのは限られたケースだといえるでしょう。

介護保険の被保険者証

介護保険の申請には被保険者証が必要です。第一号被保険者には65歳以上になったときに各市町村から被保険者証が郵送されます。一方、第二号被保険者には特定疾病による要介護・要支援状態の認定と同時に送られます。そのため、第二号被保険者で被保険者証の交付を受けたい場合は、要介護・要支援認定を受ける手続きが必要となります。

介護保険料の支払い

介護保険制度の被保険者になると、介護保険料の負担が義務付けられます。第二号被保険者になる40歳〜64歳の方は、健康保険料または、国民健康保険料とともに介護保険料を支払います。
会社員の場合は、健康保険料と同様に給料から天引きされることがほとんどです。自営業の場合は国民健康保険と併せて支払います。

65歳以上の第一号被保険者は、年金の受給額によって支払い方法が異なります。年間の年金受給額が18万円以上の場合、年金受給額から介護保険料に相当する金額が天引きされます。一方で、年金受給額が18万円未満の場合は、普通徴収という形で納付書や口座振替によって支払います。

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介護保険サービスを受けるまでの流れ

介護を必要とする方が介護保険サービスを受けるまでの流れは、以下のとおりです。

                                   
要介護認定の申請
認定調査
審査判定
認定
ケアプランの作成
介護保険サービスの提供開始

介護保険サービスを受けるためには、まず要介護認定の申請を行う必要があります。申請すると、市区町村等の調査員による認定調査が行われ、その後、主治医や介護認定審査会による判定結果に基づいて要介護認定を受けられます。

なお、要支援状態は自力で生活ができるものの、一部で介護を必要とする状態です。要介護状態は心身ともに自力で生活できる状態ではなく、生活の一部または全般で介護が必要な状態を指します。
要支援は1~2、要介護は1~5の段階に分かれており、数字が大きくなるにつれ介護が必要な度合いも大きくなります。

要介護認定を受けたあとは、介護施設や居宅介護支援事業所に所属するケアマネジャーが、利用者の要介護度に応じたケアプランの作成を担当。介護を受ける本人やその家族、サービス提供に関わる担当者などの同意のうえで、ケアプランを確定させます。確定後、利用者は介護サービス事業者と契約を交わすと、介護サービスを利用することができます。

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介護保険料の自己負担の割合と支給限度額

被保険者から支払われる介護保険料と税金で運営されている介護保険制度ですが、実際に介護サービスを受ける際に必要な費用は、どこまで支給されるのでしょうか。

介護保険制度では、介護度に応じて月ごとの支給限度額が決められています。介護度が上がるほど多様な介護サービスが必要となるため、支給を受けられる金額も大きくなります。
自己負担の割合は所得や世帯人数に応じて、1~3割と設定されています。なお、自己負担割合を決める指標となる所得には、給与所得だけではなく年金収入も含まれることに注意しましょう。

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介護保険で利用できるサービス

介護保険で利用できるサービスの種類はさまざまです。この項では、居宅サービス、地域密着型サービス、施設サービスの3種類に分けて、それぞれのサービスの概要を解説します。なお、以下ではサービスを利用する人のことを利用者と呼びます。

居宅サービス

居宅サービスは在宅での介護を前提としています。主なサービスの種類と内容は以下のとおりです。

サービスの種類 介護保険サービスの内容
訪問介護 介護スタッフが利用者の自宅を訪問し、排泄の介助、調理、洗濯などの日常生活のサポートを行う
訪問入浴介護 介護スタッフなどが利用者の自宅を訪問し、入浴をサポートする
訪問看護 保健師や看護師が利用者の自宅を訪問し、医師の指示に基づいて医療的ケアを行う
デイサービス 施設に通所する利用者に対して、介護スタッフや機能訓練員などが日常生活のサポートや機能訓練を行う
デイケア 施設に通所する利用者に対して、介護職員や理学療法士、作業療法士などが日常生活のサポートや機能訓練を行う
福祉用具貸与 介護に必要な利用者に用具の貸出を行う
特定福祉用具購入費・在宅改修費の支給 レンタルの対象外となる福祉用具の購入費や自宅のバリアフリー化費用などを支給する

上記のほかにも、介護保険が適用される居宅サービスには、短期間利用者をあずかって介護を提供するショートステイなどもあります。

地域密着型サービス

地域密着型サービスとは、市町村が指定する事業者が地域住民に対して提供するサービスのことです。前述した訪問や通所型のサービスのほか、以下のような認知症の方向けの介護保険サービスがあります。

サービスの種類 介護保険サービスの内容
夜間対応型訪問介護 在宅生活を送る利用者に対して、夜間帯における日常生活のサポートを中心とした訪問介護サービスを提供する
認知症対応型デイサービス 通所型の施設で、認知症の利用者に介護や機能訓練サービスを提供する
小規模多機能型居宅介護 小規模の施設で通所と訪問を組み合わせた介護サービスを提供する

上記のほかに、認知症対応型共同生活介護(グループホーム)や、地域密着型特定施設入居者生活介護なども地域密着型サービスの1つです。

施設サービス

施設サービスでは、介護施設に入所する利用者に対してサービスを提供します。主な施設サービスは以下のとおりです。

サービスの種類 介護保険サービスの内容
介護老人福祉施設 日常生活全般でサポートを要する人に、施設で介護と機能訓練を提供する
介護老人保健施設 病気からの回復期にある人に介護訓練を提供し、日常生活を送れるよう施設でサポートする
介護医療院 持病などのために長期的な療養が必要な人に、施設で必要な治療と日常生活のサポートを提供する

なお、前述したサービスのうち、施設サービスの多くは要介護認定を受けた方を対象としています。地域密着型の介護保険サービスにおいても、要支援の人は対象外となるものが多いため、介護度に応じて利用可能なサービスを確認する必要があります。

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要支援者向けの予防給付とは

「予防給付」とは、要支援1および2の認定を受けた方に支給される介護保険給付のことです。また、要支援の人が受けられるサービスを「介護予防サービス」と呼びます。要支援から要介護になることを予防する目的で、前述したサービスが提供されるのが特徴です。
一方、要介護1~5の認定を受けた人に給付される介護保険の給付を「介護給付」と呼びます。
予防給付の支給限度額は、介護給付の場合と比べて低く設定されているため、サービスの利用度合いによっては自己負担額が大きくなるケースもあるようです。また、予防給付・介護給付ともに現金が支給されるのではなく、介護保険サービスを受ける際にその費用から支給分が割り引かれることが特徴です。

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介護保険制度は社会の変化に合わせて改正されている

介護保険制度は、社会情勢に合わせて3年ごとに改正されています。財務省は、2024年の制度改正に向けて利用者負担を原則2割とすること、または、2割・3割負担の対象範囲の見直しを求めており、将来的に被保険者の負担額が増える可能性も予想されます(2022年4月現在)。

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介護保険外サービスの需要

今後、介護保険外サービスの需要は増していくと考えられます。介護保険外サービスとは、介護保険制度の対象外となる部分を補うサービスのことです。外出介助、金銭管理、書類の記入の手伝い、大規模な家具の移動や修繕、車の洗車や清掃などが介護保険外サービスに含まれます。
厚生労働省・農林水産省・経済産業省の発表によると、介護を必要とする高齢者やその家族からは、以下のニーズがあることが分かります。

  • コミュニケーションや人との関わり
  • 要介護認定前からの家庭内労働のサポート
  • 人と触れ合える「場」や参加できる「場」の提供
  • 「自分らしい暮らし」の継続するためのサポート
  • 「喜び」「楽しみ」「やりがい」の提供
  • 介護する側のケアや不安の解消

介護保険外サービスは全額自己負担となるものの、介護保険制度では受けられないサービスを受けることができます。そのため、上記を満たすようなサービスの需要は、今後増していくと考えられます。

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介護業界の市場規模は拡大している

介護の受け手となる高齢者の増加により、介護業界の市場規模は拡大傾向にあります。
内閣府によれば、2010年は20~64歳の現役世代が2.6人で65歳以上の高齢者1人を支えていました。しかし2060年には、現役世代1.2人で高齢者1人を支える社会になる見込みです。
高齢者をサポートする介護保険の適用の有無に関わらず、介護サービスの需要は今後も伸びていくでしょう。
また、介護ニーズの増加とともに、介護業務を効率化するためのシステムやアプリなどの開発も進むと考えられます。高齢者の増加に伴い、介護サービス以外の部分でも市場拡大が予想されます。

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まとめ

介護保険制度は、少子高齢化が進むなか、介護負担を社会全体で支え合うために設けられました。満40歳以上の全員が被保険者となることが大きな特徴です。また、要支援・介護認定を受けると、介護保険サービスを利用できます。ただし、利用可能なサービスや給付額は介護度によって異なるため、自身が利用する際や職員として介護を提供する際は、制度の内容に応じた対応が必要です。
今後は多様化する高齢者の要望やデジタル化の影響を受けて、介護業界の市場規模が拡大していくことが予想されます。就職・転職の観点でも、介護業界に携わる仕事のニーズは増えていくでしょう。

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