仕事内容・働き方

児童発達支援管理責任者(児発管)とは?仕事やなる方法を解説

介護職・ヘルパー管理者・施設長a year ago

「児童発達支援管理責任者(児発管)になるためのルートは?」
「児童発達支援管理責任者(児発管)の仕事内容は?」
そう思う方もいるでしょう。この記事では、児童発達支援管理責任者(児発管)の仕事内容やなる方法について解説しています。活躍できる職場や平均年収、よく比較されるサビ管との違いも紹介していますので、ぜひ参考にしてください。

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児童発達支援管理責任者(児発管)とは?

児童発達支援管理責任者(児発管)とは、児童発達支援施設で障がい児の療育計画を立てたり、療育を行う施設スタッフを指導したりする職種です。厚生労働省「障害者自立支援法等の一部を改正する法律案の概要」によると、児童発達支援管理責任者(児発管)は、児童発達支援施設に1名以上配置することが義務化されています。

サビ管との違いは対象施設の利用者の年齢

サービス管理責任者(サビ管)は児童発達支援管理責任者(児発管)と共通点の多い職種です。サービス管理責任者(サビ管)は障がい者施設に勤務し、個別支援計画書の作成や施設スタッフへの指導などを仕事としています。ただし、職種が定義されている法律と、対象とする利用者の年齢が異なります。
サビ管は障がい者総合支援法により定義されており、18歳以上の障がい者が利用する施設で勤務しています。一方、児童発達支援管理責任者(児発管)は児童福祉法により定義され、18歳未満の障がい児が利用する施設が勤務対象です。
支援対象が成人か、児童か、という違いがあるため、求められる知識やスキルも異なってきます。

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児童発達支援管理責任者(児発管)の仕事内容

児童発達支援管理責任者(児発管)の仕事は、児童の成長に合わせた療育計画の立案や、施設が適切な療育サービスを提供できているかチェックすることです。具体的にどのような仕事があるのか見てみましょう。

個別支援計画書の作成

児童発達支援管理責任者(児発管)の代表的な仕事は、児童の状態や課題に基づいて個別支援計画書を作成することです。
児童が児童発達支援施設を利用するときは、最初に支援の方向性と内容を決めなければなりません。児童発達支援管理責任者(児発管)は、児童の心理や発達の現状・課題を把握し、家族の要望も取り入れながら、施設利用において達成したい目標を決めます。そして目標達成のための支援内容を記載した個別支援計画書を作成し、療育をスタートさせる流れです。

保護者との面談・相談業務

児童だけでなく、保護者ともコミュニケーションをしっかり取ることは、児童発達支援管理責任者(児発管)にとって大切なことです。
児童発達支援管理責任者(児発管)は、個別支援計画書の作成時・更新時に、保護者との面談(アセスメント)を欠かさず行います。また、保護者が子育てに困ったり、不安を感じたりしているときは、専門的な立場からアドバイスするのも児童発達支援管理責任者(児発管)の仕事です。児童発達支援管理責任者(児発管)は普段から保護者や家庭のことも把握しておくことで、信頼の上で療育を進めることができ、トラブルにも対処しやすくなります。

療育プログラムの実施

児童発達支援管理責任者(児発管)は、ほかの施設職員と療育現場に入って、児童へ療育プログラムを施すこともあります。
療育とは、障がい児や発達障がいの疑いがある児童に向けて、基本的生活能力の向上と自立、社会参加を促す教育です。療育プログラムには、児童に集団生活に慣れさせたり、コミュニケーション能力を身に付けさせたりして、就学に備える目的もあります。

職員への技術指導

施設の児童指導員や保育士へ、療育に関する指導を行うのも児童発達支援管理責任者(児発管)の重要な役割です。そもそも、児童発達支援管理責任者(児発管)になるには実務経験が必要なため、多くの児童発達支援管理責任者(児発管)は、自身の経験を活かして指導を行うことが多いようです。

施設の管理業務

児童発達支援管理責任者(児発管)が、施設管理者を兼任する場合もあります。その際は、利用者の契約や施設見学者の対応、事務的な業務なども児童発達支援管理責任者(児発管)が担当します。

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児童発達支援管理責任者(児発管)になるには?

児童発達支援管理責任者(児発管)になるには、実務経験や研修受講が必要です。資格試験はありません。実務経験は保有資格や経験施設により数種類あり、その後、基礎研修とOJT、実践研修を経て資格付与となります。資格付与後は、5年ごとに更新研修の受講が必要です。

まずは実務経験を満たす

児童発達支援管理責任者(児発管)になるには、まず実務経験を満たす必要があります。実務経験は大きく分けて3種類あり、どのルートも経験年数内に老人福祉施設・医療機関以外の実務経験が求められます。老人福祉施設・医療機関と見なされる施設は以下のとおりです。

  • 病院、診療所
  • デイサービス
  • 特別養護老人ホーム
  • 介護老人保健施設
  • 地域包括支援センター
  • 精神保健福祉センター
  • 救護施設、更生施設 など

上記施設での実務経験のみでは、要件を満たせないため注意が必要です。これら以外ではどのような施設で実務経験を積めばよいのか、ルートごとの要件を確認していきましょう。

相談支援業務ルート

相談支援業務に従事している場合、実務経験5年以上かつ老人福祉施設・医療機関以外での実務経験が3年以上必要です。厚生労働省「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について」によると、相談支援業務とは、「自立に関する相談に応じ、助言、指導その他支援を行う業務、その他これに準ずる業務」と定義されています。詳細な要件は以下のとおりです。

1.下記の施設において相談支援業務に従事する者

  • 障がい児相談支援事業
  • 身体・知的障がい者相談支援事業
  • 地域生活支援事業
  • 児童相談所
  • 児童家庭支援センター
  • 身体障がい者更生相談所
  • 精神障がい者社会復帰施設
  • 知的障がい者更生相談所
  • 福祉事務所
  • 発達障がい者支援センター
  • 包括支援センター

2.医療機関において相談支援業務に従事する者の中で、下記に当てはまる者

  • 社会福祉主事任用資格を有する者
  • 介護職員初任者研修(旧訪問看護員2級以上)に相当する研修を修了
  • 国家資格等を有する者
  • 施設等・就労支援における相談支援業務、特別支援教育における進路損談・教育相談の業務に従事した期間が1年以上の者

なお、「国家資格等」に含まれる国家資格は以下のとおりです。

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 保健師
  • 助産師
  • 看護師、准看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 視能訓練士
  • 義肢装具士
  • 歯科衛生士
  • 言語聴覚士
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師、きゅう師
  • 柔道整復師
  • 栄養士(管理栄養士を含む)
  • 精神保健福祉士

3.就労支援に関する以下の施設で相談支援業務に従事する者

  • 障がい者職業センター
  • 障がい者就業・生活支援センター

4.学校(幼稚園、小中高、特別支援学校)における進路相談・教育相談の業務に従事する者

5.以下の施設で従事する者

  • 乳児院
  • 児童養護施設
  • 児童心理治療施設
  • 児童自立支援施設
  • 障がい者入所施設
  • 障がい者支援施設
  • 精神保健福祉センター

6.その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

直接支援業務ルート

直接支援業務に従事している場合、実務経験10年以上かつ老人福祉施設・医療機関以外での実務経験が3年以上必要です。厚生労働省「サービス管理責任者及び児童発達支援管理責任者の猶予措置について」によると、直接支援業務とは、「入浴、排泄、食事その他の介護を行い、並びに介護に関する指導を行う業務、その他職業訓練、職業教育に係る業務、動作の指導・知識技能の付与・生活訓練・訓練などに係る指導」と定義されています。詳細な要件は以下のとおりです。

1.以下の施設および医療機関などにおいて介護業務に従事する者

  • 障がい児入所施設
  • 助産施設、乳児院、母子施設支援施設
  • 保育所、幼保連携型認定こども園
  • 児童厚生施設
  • 児童家庭支援センター
  • 児童養護施設
  • 児童心理治療施設
  • 治療自立支援施設
  • 障がい者支援施設
  • 病院、診療所
  • 保険薬局
  • 訪問看護事業所 など

2.障がい者雇用事業所において就業支援の業務に従事する者

3.学校(幼稚園、小中高、特別支援学校)に従事する者

4.以下の児童福祉に関する施設、事業に従事する者

  • 障がい児通所支援事業
  • 児童自立生活援助事業
  • 放課後児童健全育成事業
  • 子育て短期支援事業
  • 乳児家庭全戸訪問事業
  • 養育支援訪問事業
  • 地域子育て支援拠点事業
  • 一時預かり事業
  • 小規模住居型児童養育事業
  • 家庭的保育事業
  • 小規模保育事業
  • 居宅訪問型保育事業
  • 事業所内保育事業
  • 病児保育事業
  • 子育て援助活動支援事業
  • 障害福祉サ-ビス事業
  • 老人居宅介護等事業

5.その他これらの業務に準ずると都道府県知事が認めた業務に従事する者

なお、以下の条件に当てはまる人は、直接支援業務の経験年数が5年以上に短縮されます。

  • 社会福祉主事任用資格を有する者
  • 介護職員初任者研修(旧訪問看護員2級以上)に相当する研修を修了
  • 保育士
  • 児童指導員任用資格者

5年以上の実務経験のうち、老人福祉施設・医療機関以外での実務経験が3年以上必要であることは変わりませんので、注意しましょう。

国家資格ルート

相談支援業務か直接支援業務の介護などの業務に従事し、国家資格などによる業務に従事する人は、5年以上の実務経験が必要です。対象となる国家資格は以下のとおりです。

  • 医師
  • 歯科医師
  • 薬剤師
  • 保健師
  • 助産師
  • 看護師、准看護師
  • 理学療法士
  • 作業療法士
  • 社会福祉士
  • 介護福祉士
  • 視能訓練士
  • 義肢装具士
  • 歯科衛生士
  • 言語聴覚士
  • あん摩マッサージ指圧師
  • はり師、きゅう師
  • 柔道整復師
  • 栄養士(管理栄養士を含む)
  • 精神保健福祉士

なお、このルートでも、老人福祉施設・医療機関以外での実務経験が3年以上必要となります。

基礎研修を受ける

実務経験の要件を満たしたら、基礎研修の受講が必要です。なお、基礎研修は実務経験の指定年数を満たす2年前から受講可能となっています。基礎研修は以下の2つの研修に分かれており、両方の受講が必要です。

  • 相談者支援従事者初任者研修の講義部分の一部(11.5時間)
  • サービス管理責任者等基礎研修の講義・演習(15時間)

基礎研修を修了した人は児童発達支援管理責任者(児発管)として働くうえで、配置要件やできる仕事が以下のように変わります。

  • すでに児童発達支援管理責任者(児発管)が1名配置されている施設では、2人目の児童発達支援管理責任者(児発管)として基礎研修修了者を配置できる
  • OJTによる実務経験が2年未満である基礎研修修了者でも、個別支援計画の原案が作成可能

児童発達支援管理責任者(児発管)になるには、次のステップである実践研修の受講まで必要です。ただし、上記のとおり基礎研修を修了した時点でも、一部の業務が担当できます。

OJTの後に実践研修を受ける

基礎研修を修了し、OJTを2年間経験すると、実践研修を受講可能です。OJTの要件は、「基礎研修修了後5年間のうち、2年以上相談支援業務または直接支援業務の経験がある」とされています。実践研修は正式には「サービス管理責任等実践研修」といい、14時間半の研修です。実践研修の修了をもって、児童発達支援管理責任者(児発管)の資格を得られます。

その後は5年に1度、更新研修の受講が必要となります。過去5年間に2年以上の実務経験がある、もしくは、現に児童発達支援管理責任者(児発管)として就労していることが更新研修の受講要件です。受講を失念すると資格が失効してしまうため、注意しましょう。

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児童発達支援管理責任者(児発管)からサビ管になるには?

児童発達支援管理責任者(児発管)からサビ管になるには、サビ管の資格要件を満たさなければなりません。サビ管から児童発達支援管理責任者(児発管)になる場合も同様です。

なお、サビ管になるための要件は、児童発達支援管理責任者(児発管)になるための要件と重複しているものもあります。そのため、不足している要件を満たせるように、指定の施設で経験を積むことが必要です。資格を得るためにいちから活動することが少ないというメリットを活かして、児童発達支援管理責任者(児発管)からサビ管を目指すのも良いでしょう。

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児童発達支援管理責任者(児発管)の職場

児童発達支援管理責任者(児発管)は、障がい児や発達障がいの疑いがある児童が療育を受ける施設で働いています。具体的にどのような施設があるのでしょうか。

障がい児通所支援施設

児童発達支援管理責任者(児発管)の多くは、障がい児通所支援施設で働いています。未就学児を対象とした児童発達支援施設や、小学生から高校生を対象にした放課後等デイサービスが代表的な施設です。
児童発達支援施設では、日常動作の指導や知識・技能付与を中心に療育が行われ、未就学児が集団生活に適応するための援助も実施しています。放課後等デイサービスは、創作活動や作業などを通して児童・生徒の生活能力向上を図ったり、地域との交流を行ったりしている施設です。

障がい児入所施設

障がい児入所施設は、福祉型と医療型に分かれています。医療型では、治療が必要な疾患がある障がい児や、リハビリを行う障がい児が入所します。福祉型では、保護者の休息目的で児童が一時入所するケースが多く見られますが、虐待や保護者の離婚・病気などの必要性から入所することもあるようです。

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児童発達支援管理責任者(児発管)の平均年収

厚生労働省「令和3年度障害福祉サービス等従事者処遇状況等調査結果」によると、「福祉・介護職員処遇改善加算等の届け出をしていない施設・事業所の状況を含めた平均給与額等の状況」において、児童発達支援管理責任者(児発管)を含む「サービス管理責任者等」の2021年9月の平均給与額は、常勤職員が38万8,340円、非常勤職員が21万1,020円でした。

この月収を年収換算(月収×12か月)すると常勤職員が約466万円、非常勤職員が約253万円となります。施設管理者を兼任する場合は基本給が上がったり、職場によっては賞与をもらえたりする施設もあるため、実際はさらに多いことも考えられるでしょう。

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児童発達支援管理責任者(児発管)は療育現場のリーダー

  • 児童発達支援管理責任者(児発管)は個別支援計画書の作成や職員の療育指導を担う
  • 児童発達支援管理責任者(児発管)は障がい児向けの通所施設や入所施設で働いている
  • 児童発達支援管理責任者(児発管)になるには、実務経験と基礎・実践研修の受講が必要
  • 児童発達支援管理責任者(児発管)とサビ管では対象となる支援者の年齢が異なる
  • 児童発達支援管理責任者(児発管)は不足している資格要件を満たせばサビ管にもなれる

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